○奥州市市長部局の職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき同条第1項第5号に規定する標準的な職を定め、及び同法第15条の2第1項第5号の規定に基づき、職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員等」という。)を除く職員に係る前条の標準的な職は、別表第1の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 技能職員等に係る標準的な職は、別表第2の左欄に掲げる職務の種類に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1の1の部職務の種類欄に掲げる職務に係る標準職務遂行能力は、別表第3の左欄に掲げる標準的な職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 別表第1の2の部職務の種類欄に掲げる職務に係る標準職務遂行能力は、別表第4の左欄に掲げる標準的な職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

3 別表第2に掲げる職務に係る標準職務遂行能力は、別表第5の左欄に掲げる標準的な職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 2の項に掲げる職員以外の職務

1 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する部長、第15条の2第1項に規定する総合支所長(水沢総合支所長を除く。)第16条第1項に規定する参事、第16条の2第1項に規定する行政専門監、第26条第1項に規定する所長(診療所の所長に限る。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者の属する職制上の段階

部長

2 規則第17条第1項に規定する課長、第17条の2第1項に規定する事務局長及びグループ長、第18条第1項に規定する室長、第19条第1項に規定する主幹、第19条の2に規定する行政専門監、第20条の2第1項に規定する保健師長、第21条の4第1項に規定する課長並びに第26条第1項に規定する所長(診療所の所長を除く。)、館長、園長、支配人及び副所長(診療所の副所長に限る。)の属する職制上の段階

課長

3 規則第17条第1項に規定する課長補佐、第15条の2第2項に規定する総合支所官、第17条の2第1項に規定するグループ次長、第18条第2項に規定する室長補佐、第19条第1項に規定する副主幹、第21条の4第2項に規定する課長補佐並びに第26条第1項に規定する副所長(診療所の副所長を除く。)、所長補佐、館長補佐、園長補佐、副支配人、次長及び副園長の属する職制上の段階

課長補佐

4 規則第20条第1項に規定する係長、同条第4項に規定する主査、同条第5項に規定する上席主任、第21条の5第1項に規定する係長、同条第2項に規定する主査及び上席主任並びに第26条第1項に規定する指導保育教諭の属する職制上の職階

係長

5 規則第20条第6項に規定する主任及び第21条の5第2項に規定する主任の属する職制上の職階

主任

6 規則第26条第1項に規定する主事及び行政専門員の属する職制上の職階

主事

2 資格を有する職員の職務

1 規則第26条第1項に規定する上席主任技師、上席主任保健師、上席主任管理栄養士、上席主任栄養士、上席主任社会福祉士、上席主任社会福祉主事、上席主任保育教諭、上席主任保育士、上席主任司書、上席主任助産師及び上席主任臨床心理技師の属する職制上の職階

上席主任

2 規則第26条第1項に規定する主任技師、主任保健師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任社会福祉士、主任社会福祉主事、主任保育教諭、主任保育士、主任司書、主任助産師、主任看護師、主任臨床心理技師及び主任医療ソーシャルワーカーの属する職制上の職階

主任

3 規則第26条第1項に規定する技師、保健師、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、社会福祉主事、保育教諭、保育士、司書、助産師、看護師、視能訓練士、臨床心理技師、歯科衛生士及び医療ソーシャルワーカーの属する職制上の職階

主事

別表第2(第2条関係)

職務の種類

標準的な職

1 規則第26条第1項に規定する自動車運転手長、主任自動車運転手及び自動車運転手の職務

自動車運転手

2 規則第26条第1項に規定する主任調理師及び調理師の職務

調理師

3 規則第26条第1項に規定する主任ボイラー技士及びボイラー技士の職務

ボイラー技士

別表第3(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 部長及び課長

1 規律・責任

全体の奉仕者として高い倫理観を有し、服務規律を遵守して公正に職務を遂行することができる。

2 知識・判断

豊富な知識や経験を活かし、組織目標達成のため大局的な視点から有効な政策判断を行うことができる。

3 コミュニケーション・交渉

組織方針の実現に向け、対外的な説明や関係者との折衝及び調整を通じて合意形成を行うことができる。

4 業務遂行

適切な業務分配と進捗管理を行い、成果を上げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

2 課長補佐及び係長

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・判断

知識や経験を活かし、効率的な業務遂行や課題解決に取り組むことができる。

3 コミュニケーション・交渉

上司や部下と協力的な関係を構築するほか、関係者や市民等に対して適切な説明及び調整を行うことができる。

4 業務遂行

組織の業務を計画的に進めて確実に遂行するとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

3 主任及び主事

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技能

必要な知識及び情報を収集し、効率的な業務遂行に活用することができる。

3 コミュニケーション・理解

上司や同僚と良好な関係性を構築し、関係者や市民等に適切な説明を行うことができる。

4 業務遂行

積極的に創意工夫と改善をしながら業務に取り組むことができる。

別表第4(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

上席主任、主任及び主事

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務内容に沿った専門的技術を習得し、状況に応じて発揮することができる。

3 コミュニケーション・理解

上司や同僚と良好な関係性を構築し、関係者や市民等に適切な説明を行うことができる。

4 業務遂行

専門性を発揮し、積極的に創意工夫と改善をしながら業務に取り組むことができる。

別表第5(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

自動車運転手、調理師及びボイラー技士

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技能

求められる成果に対して専門的技術や知識を発揮し、臨機応変に対処することができる。

3 コミュニケーション・理解

上司や同僚、関係者や市民に対して円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

創意工夫と改善をしながら、業務に取り組むことができる。

奥州市市長部局の職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月29日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月29日 訓令第3号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第5号
令和6年3月25日 訓令第3号