○奥州市職員の分限の手続及び効果等に関する条例
平成18年2月20日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号)の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分等)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与は、別に条例の定めるところによる。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が本人の過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わせないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の水沢市職員の分限についての手続及び効果等に関する条例(昭和29年水沢市条例第16号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年江刺市条例第30号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年前沢町条例第35号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年胆沢町条例第1号)又は衣川村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年衣川村条例第1号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)附則第11項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年9月11日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例中第3条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は令和元年12月14日から施行する。
(奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項第1号並びに第25条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月5日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。