○奥州市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年2月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年奥州市条例第9号)第3条及び第5条の規定による報酬に限る。)の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和29年水沢市条例第15号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年江刺市条例第31号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年前沢町条例第36号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年胆沢町条例第10号)又は衣川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年衣川村条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例の相当規定により処分を受けた者とみなし、その期間は、通算する。

(令和元年9月11日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年2月20日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月20日 条例第32号
令和元年9月11日 条例第12号
令和4年12月5日 条例第27号