○奥州市退職勧奨の記録に関する規則
平成18年2月20日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手県市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第6条の3の規定により、勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨の記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(作成者)
第2条 条例第6条の3に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又は任命権者から退職勧奨を行うことの指示を受けた者(以下「任命権者等」という。)が退職勧奨記録(別記様式)により作成するものとする。
2 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付するものとする。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、任命権者等が保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年江刺市規則第31号)、退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年前沢町規則第20号)、退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年胆沢町規則第5号)又は退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年衣川村規則第11号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、それぞれこの規則の相当規定により作成されたものとみなす。