○奥州市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年2月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(令和4年12月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

奥州市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年2月20日 条例第33号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第33号
令和4年12月5日 条例第23号