○奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則

平成18年2月20日

規則第35号

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、奥州商工会議所とする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(単純労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)以外のものをいう。)である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内と他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年奥州市規則第41号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、条例第2条第1項の規定に基づく職員の派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第28条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生じる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合において、部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

4 前3項に規定する給料月額の調整等を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(報告)

第5条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定に基づき派遣した職員の派遣先団体(同条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同条第1項の規定に基づき派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(職員を派遣することができる特定法人等)

第6条 条例第9条に規定する規則で定めるものは、江刺開発振興株式会社とする。

(退職派遣者の復帰時における処遇)

第7条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下「退職派遣者」という。)が職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給等規則第19条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第8条 退職派遣者が職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、条例第14条の規定に基づく職員の退職派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下この条において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職員として採用された日又はその日から1年以内の初任給等規則第28条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の職員として採用された日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生じる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 退職派遣者が職員として採用された場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合において、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第9条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者の派遣先特定法人(条例第9条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)、派遣期間、派遣先特定法人における処遇の状況等及び同条第1項の規定に基づき派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市公益法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年水沢市規則第15号)、江刺市公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年江刺市規則第23号)又は公益法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例施行規則(平成17年前沢町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(職員を派遣することができる公益的法人等の特例)

3 第2条の規定にかかわらず、平成31年4月1日から令和3年9月30日までの間、条例第2条第1項の規則で定めるものは、第2条に規定するもののほか、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会とする。

(平成20年10月30日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正規則附則第5項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(昇格の場合の号給に係る特例)

6 切替日から平成31年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、別に定める号給とする。

(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則の一部改正)

7 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則(平成18年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

8 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月29日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則

平成18年2月20日 規則第35号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第35号
平成20年10月30日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第19号
平成31年3月27日 規則第8号
令和2年6月29日 規則第25号
令和2年12月16日 規則第37号