○奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成18年2月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性により第1項及び前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合は、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定に基づき週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合は、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条の2 任命権者は、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他市長が特に必要と認める断続的な勤務をすることを命じることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命じることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命じることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に規定する勤務以外の勤務をすることを命じることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項の規定により勤務を命じることができる時間数その他の正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第7条 任命権者は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)第13条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として子を養育することができるものとして規則で定めるものに該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外に勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1箇月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間外に勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として子を養育することができるものとして規則で定めるものに該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、深夜における勤務の制限に関する手続その他の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合は、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定に基づき代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地公労法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地公労法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定に基づき繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第16条 第11条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第17条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年水沢市条例第16号)、江刺市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年江刺市条例第2号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年前沢町条例第4号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年胆沢町条例第21号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年衣川村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった市の職員(以下「継続職員」という。)の平成17年における年次有給休暇の日数については、合併前の条例により与えられた年次有給休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。

4 継続職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の適用については、施行日の前日までにその事由及び期間が確定したものは、第12条から第14条までの規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、市長が特に認める場合において、当分の間、なお従前の例による。

(平成20年9月10日条例第37号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月11日条例第38号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月17日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条の2第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

3 この条例の施行日前に第2条の規定による改正前の奥州市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、第2条の規定による改正後の奥州市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定、第8条の規定並びに第9条中奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定及び第10条中奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定並びに附則第5項の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第7条、第9条(奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定を除く。)及び第10条(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第8条の2並びに別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の一般職給与条例第21条の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(指定期間の指定に伴う経過措置)

5 第6条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第6条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第3項

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第10条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第10条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当

(施行期日等)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正給与条例」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)、第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定 平成29年4月1日

(2) 第1条による改正給与条例第21条の規定 平成29年12月1日

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による改正給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年2月28日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成18年2月20日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第36号
平成19年6月21日 条例第28号
平成20年9月10日 条例第37号
平成21年9月11日 条例第38号
平成22年2月17日 条例第1号
平成22年6月23日 条例第13号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第39号
平成29年12月20日 条例第31号
令和2年2月28日 条例第3号
令和4年12月5日 条例第27号