○奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成18年2月20日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1箇月以内の変形労働時間制)

第1条の2 任命権者は、条例第2条第4項の職員の勤務時間について、1箇月以内の変形労働時間制を採用することができるものとし、当該職員に1箇月以内の一定期間を平均して1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で、条例第3条第2項の規定にかかわらず、1日につき7時間45分又は1週間につき38時間45分を超えて勤務時間を割り振ることができる。この場合において、勤務割表の作成は、原則として、4週間ごとに行うものとする。

2 前項の変形労働時間制を採用する場合において、職員ごとの各日の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、別に定めるものとし、勤務割表によって定める期間のそれぞれの初日から起算して7日前までに、当該勤務割表によって当該職員に通知するものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の週休日(条例第3条第1項の週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合は、勤務日(条例第5条の勤務日をいう。以下この条、第3条及び第5条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、市長の承認を得て、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 前2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第2条の2 条例第6条の2第1項ただし書の規則で定める場合は、同項に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命じることができない場合とする。

2 条例第6条の2第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。

(時間外勤務を命じる時間及び月数の上限)

第2条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命じる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命じるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命じる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命じる時間について360時間

イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間

(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1箇月において時間外勤務を命じる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間

ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命じる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命じる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害又は重大事故への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命じる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命じる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振りの変更を行う場合は、第1項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合は、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休憩時間)

第3条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する公署に勤務する職員については、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 公務の運営上の事情により交替で勤務させる必要のある職員がいる公署

(2) 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる公署で公務の運営上必要があると認められるもの

(3) 同一公署内において、職員を公務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異なる休憩時間を置くことが必要であると認められる公署

(4) その他任命権者が市長と協議して定める公署

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第3条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員に委託されている児童のうち、当該職員が同条第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該職員に同条第1項第3号の規定による委託をすることができない者に限る。)とする。

2 条例第7条の2第1項の規則で定めるものは、請求に係る子(条例第7条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この条から第8条までにおいて同じ。)の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条の4 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第7条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第7条の2第1項の規定による請求があった場合は、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合は、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条の5 条例第7条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は特別養子縁組が成立することなく児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合をいう。以下同じ。)

(5) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、第3条の3第2項各号のいずれにも該当するものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合は、条例第7条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第3条の6 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求を行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合は、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合は、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定に基づき時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第7条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条の7 条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、第3条の3第2項各号のいずれにも該当する者となった場合

2 時間外勤務制限開始日以後時間外勤務制限期間の末日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を時間外勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第3条の8 第3条の4から前条まで(第3条の5第1項第3号から第5号まで、前条第1項第3号から第5号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第7条の2第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条の4中「第7条の2第1項」とあるのは「第7条の2第4項において準用する条例第7条の2第1項」と、第3条の5第1項中「第7条の2第1項」とあるのは「第7条の2第4項において準用する条例第7条の2第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第7条の2第1項」とあるのは「第7条の2第4項において準用する条例第7条の2第1項」と、第3条の6第1項中「第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「第7条の2第4項において準用する条例第7条の2第3項」と、「行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「行うものとする。」と、同条第2項、第3項及び第5項中「第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「第7条の2第4項において準用する条例第7条の2第3項」と、前条第1項中「第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「第7条の2第4項において準用する条例第7条の2第3項」と、「次の各号」とあるのは「第1号から第2号まで」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第2号まで」と、「第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「第7条の2第4項において準用する条例第7条の2第3項」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第2号まで」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条の9 条例第7条第1項の規則で定める期間は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)第13条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、始業の時刻から休憩時間の開始まで若しくは休憩時間の終了から終業の時刻までの時間(休憩時間を置かない勤務日等にあっては、始業の時刻から終業の時刻までの時間)、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が始業の時刻から休憩時間の開始まで若しくは休憩時間の終了から終業の時刻までの時間(休憩時間を置かない勤務日等にあっては、始業の時刻から終業の時刻までの時間)、4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(代休日の指定)

第4条 条例第9条第1項の代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合は、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次休暇の日数)

第5条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

第5条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第5条の3 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となった職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員並びに次号に掲げる職員を除く。) 別表第1の採用された月の欄に掲げる区分に応じ、同表の日数の欄に定める日数(以下「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第11条第1項第3号の地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における当該職員となった月の基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長が条例第11条第1項第3号の法人に準じる法人であると認めるもの

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

6 あらかじめ任期を定めて任用された職員(市長が別に定める職員に限る。)の年次休暇の日数は、その者の在職期間を考慮して20日以内で任命権者が定める日数とする。

第5条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は斉一型定年前再任用短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型定年前再任用短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合又は不斉一型定年前再任用短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型定年前再任用短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合(前項に規定する当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第6条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

(病気休暇)

第7条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患の場合 1年の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 3月(別表第2に掲げる疾病の場合にあっては、6月)の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(特別休暇)

第8条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、老人福祉施設その他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障がい(前条第3号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内の期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 別表第3に掲げる範囲内の期間

(9) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

(11) 6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(12) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間で女性職員が請求した期間

(13) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を請求した場合 1日2回それぞれ1時間の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者もしくは養育里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの(同条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 職員が、その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)の子を含む。以下この号において「養育する子」という。)、配偶者、父母、配偶者の父母その他任命権者が定める者(以下この号において「子等」という。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話、養育する子の疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断の受診、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業に伴う養育する子の世話又は養育する子の教育若しくは保育に係る行事等への参加をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(養育する子が2人の場合にあっては10日、3人以上の場合にあっては12日)の範囲内の期間

(15) 条例第7条の2第4項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者に必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 職員の保護する小学校就学の始期に達するまでの者が予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種、学校保健安全法第11条の健康診断又は母子保健法第12条若しくは第13条の健康診査を受ける場合で、当該職員の介助が必要と認められるとき 必要と認められる期間

(17) 女性職員が、生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場合 2日の範囲内の期間

(18) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間

(19) 職員の妻が出産する場合で、その出産予定日の6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(20) 職員の親族(別表第4の親族の欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第4の親族の欄に掲げる区分に応じ同表の日数の欄に掲げる日数の範囲内の期間

(21) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における原則として連続する5日の範囲内の期間

(22) 長年にわたって勤務した職員が、心身の活力の維持及び増進又は自己研鑚(さん)を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 勤続期間が30年に達する日の属する年度の次の年度の4月1日から2年を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(23) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後市長の定める年数以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 慣習上最少限度必要と認められる期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(25) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(26) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(介護休暇)

第9条 条例第7条の2第4項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第14条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。の指定を希望する期間の初日及び末日を、介護休暇処理票により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により規定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、介護休暇処理票により任命権者に申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は30日をもって1月とする。

第9条の2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第9条の3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻から連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲の時間とする。

(休暇の単位等)

第10条 休暇の単位は、1日、1時間又は15分(取得時間が1時間を超える場合に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条に規定する1週間ごとの勤務日又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 第7条及び第8条(第7号及び第15号を除く。)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 介護時間の単位は30分とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)

第11条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(第13条に規定するものを除く。)の請求について、条例第12条に定める場合又は第8条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

第12条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第14条第1項又は第14条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

第13条 条例第15条の規則で定める特別休暇は、第8条第11号から第14号までの休暇とする。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第14条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(第8条第12号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合は、事後において速やかに任命権者に申し出なければならない。

2 第8条第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第15条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇処理票若しくは介護時間処理票により任命権者に請求しなければならない。

2 前項介護休暇の承認を受けようとするの場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(証明書類の提出)

第16条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(補則)

第17条 第5条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する基準)

第18条 条例第17条の非常勤職員の勤務時間は、1週間について、常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内とする。

2 前項の非常勤職員の休暇の種類は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年水沢市規則第31号)、江刺市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年江刺市規則第7号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年前沢町規則第3号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年胆沢町規則第27号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年衣川村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)

3 この規則の施行の日から平成23年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第8条第5号及び第11条の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第8条各号」とあるのは「第8条各号(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

附則(平成19年3月27日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

附則(平成21年9月29日規則第49号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第14号の規定により職員が使用した休暇は、同日以後は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第14号の規定により職員が使用した休暇とみなす。

附則(平成23年8月23日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第5号アの規定により職員が使用した休暇は、同日以後は、改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第5号アの規定により職員が使用した休暇とみなす。

附則(平成23年8月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)

2 奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年奥州市規則第36号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

附則(平成24年11月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月22日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の改正規定を除く。)、第5条(奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の改正規定を除く。)、第7条及び第9条の改正規定は平成29年1月1日から、第8条及び第10条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表第6の規定、第3条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定(以下「改正後の技能職員等規則」という。)、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の規定は平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(介護休暇期間換算率の経過措置)

5 改正後の初任給等規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給)

6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能職等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年改正条例附則第5項の規定による指定期間の指定)

8 奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日をこの規則(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の勤務時間等規則」という。)第9条第2項に規定する介護休暇処理票により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

9 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

10 平成28年改正条例附則第5項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第8項の申出に基づき前項若しくは附則第12項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第12項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇処理票により任命権者に申し出なければならない。

11 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

12 附則第9項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第8項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第9項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第10項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の勤務時間等規則第12条ただし書きの規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

13 附則第8項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成29年12月20日規則第26号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附則(令和2年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第15号及び第16号の改正規定並びに第2条中奥州市職員の育児休業等に関する規則第3条第2項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条の3第1項第2号(ウに掲げる部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

附則(令和2年3月2日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当等規則の一部改正)

2 期末手当等規則の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(勤務時間等規則の一部改正)

3 勤務時間等規則の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

附則(令和3年12月24日規則第36号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第9条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月6日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月1日規則第17号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条、第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第5条の4第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

附則(令和6年3月5日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年2月27日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の3関係)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第7条関係)

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病その他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

(2) 精神病及び神経症で任命権者が特に必要と認めるもの

別表第3(第8条関係)

区分

時間

妊娠満23週まで

4週間に1回で必要と認める時間

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回で必要と認める時間

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1回で必要と認める時間

分べんの日から1年まで

その間に1回で必要と認める時間

備考 医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数とする。

別表第4(第8条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

子

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合にあっては、実際に要する往復日数を加算することができる。

奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成18年2月20日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成18年2月20日 規則第36号
◇ 平成19年3月27日 規則第10号
◇ 平成19年9月28日 規則第49号
◇ 平成21年3月31日 規則第16号
◇ 平成21年9月29日 規則第49号
◇ 平成22年3月31日 規則第20号
◇ 平成22年6月28日 規則第25号
◇ 平成23年8月23日 規則第34号
◇ 平成23年8月24日 規則第36号
◇ 平成24年11月19日 規則第37号
◇ 平成28年12月22日 規則第51号
◇ 平成29年12月20日 規則第26号
◇ 令和2年2月28日 規則第10号
◇ 令和2年3月2日 規則第11号
◇ 令和3年12月24日 規則第36号
◇ 令和4年9月6日 規則第23号
◇ 令和5年3月1日 規則第17号
◇ 令和6年3月5日 規則第12号
◇ 令和8年2月27日 規則第9号