○奥州市市長部局の職員の勤務時間に関する規程

平成18年2月20日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市市長部局の職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 次条から第4条まで、第6条第8条及び第9条に定めるもののほか、奥州市市長部局の職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)

第3条 第4条第6条及び第8条に定めるもののほか、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは1日につき7時間45分の範囲内で所属長(第4条の施設においては、当該施設の長(以下「施設長」という。))が定めるものとする

第3条の2 育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長又は施設長の指定する日を週休日とするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長又は施設長の指定する日を週休日とすることができる。

2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、所属長又は施設長が行う。

(認定こども園等に勤務する保育教諭等の勤務時間の割振り)

第4条 奥州市立幼保連携型認定こども園及び奥州市立保育所に勤務する保育教諭、保育士、看護師、栄養士及び調理師は、月曜日から土曜日まで園長又は所長の定めるところにより交代で勤務するものとし、その勤務時間の割振りは、次に定めるとおりとする。

(1) 午前6時50分から午後3時35分まで

(2) 午前7時15分から午後4時まで

(3) 午前7時20分から午後4時5分まで

(4) 午前7時30分から午後4時15分まで

(5) 午前7時50分から午後4時35分まで

(6) 午前8時から午後4時45分まで

(7) 午前8時15分から午後5時まで

(8) 午前8時30分から午後5時15分まで

(9) 午前8時45分から午後5時30分まで

(10) 午前9時から午後5時45分まで

(11) 午前9時15分から午後6時まで

(12) 午前9時30分から午後6時15分まで

(13) 午前9時45分から午後6時30分まで

(14) 午前10時15分から午後7時まで

(休憩時間)

第5条 第2条から前条までの規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、市長(第4条の施設においては、施設長)の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。

2 前項の休憩時間は、別に定める場合を除き、正午から午後1時までとする。

(勤務時間及び休憩時間の割り振りの変更)

第6条 所属長は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て休憩時間の割り振りを変更することができる。

2 施設長は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て勤務時間及び休憩時間の割り振りを変更することができる。

(週休日の振替等)

第7条 週休日において特に勤務することを命じる必要がある職員に係る週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更及びこれらについての当該職員に対する通知は、所属長又は施設長が行う。

(時間の割振りの特例)

第8条 特殊な業務に従事する職員(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次条において同じ。)を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、市長の承認を得て所属長又は施設長が別に定めることができる。

(非常勤職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第9条 非常勤職員の勤務時間は、1週間当たり常勤の職員の勤務時間の範囲内とする。

2 前項に規定する非常勤職員の勤務時間の割振りは、所属長又は施設長の定めるところによる。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日訓令第12号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の奥州市市長部局の職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。

奥州市市長部局の職員の勤務時間に関する規程

平成18年2月20日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第18号
平成19年6月29日 訓令第9号
平成21年3月30日 訓令第6号
平成21年9月29日 訓令第12号
平成23年3月28日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第6号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第2号
平成29年3月24日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第4号
令和5年3月22日 訓令第2号