○奥州市一般職の職員の服務に関する規程

平成18年2月20日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 奥州市代決専決規程(平成18年奥州市訓令第1号)第2条第6号に規定する課長等(主幹を除く。)をいう。

(2) 当直管理者 本庁舎及び水沢総合支所にあっては財務部財産運用課長を、水沢総合支所を除く総合支所にあっては地域支援グループ長をいう。

(服務の原則)

第2条の2 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程を遵守するとともに、上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(職員記章)

第3条 職員は、職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の職員記章は、総務部総務課長が職員記章貸与簿に登載し、貸与するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとする場合は、職員記章再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。

5 職員記章は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤状況の記録)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに庶務管理システム(電子計算機において庶務に関する事務処理及び情報の総合的な管理を一元的に行う電子計算組織をいう。)により出勤状況を記録しなければならない。この場合において、庶務管理システムにより出勤情報を記録することが困難であると市長が認める職員にあっては、出勤簿への押印又はタイムカードへの打刻をもってこれに代えることができる。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第5条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

(職務専念義務免除)

第6条 職員は、奥州市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年奥州市条例第34号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(営利企業等への従事許可)

第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る事由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(専従許可)

第8条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、法第55条の2第4項に規定する事実が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(妊産婦の時間外労働等)

第9条 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第8号)を所属長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第11条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整頓に留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第12条 職員は、特に命令のない限り勤務時間が終了したときは、次に掲げる措置をとり、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、それぞれ所属する部課等で退庁が最終であるとき、又は勤務時間外に登退庁しようとするときは、最終退庁者名簿(様式第9号)又は時間外登退庁者名簿(様式第10号)に所要事項を記載しなければならない。

(私事旅行)

第13条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、休暇の申請に際し所定の申請書等にその旨記載することをもってこれに代えることができる。

(復命)

第14条 職員は、旅行を命じられる当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては復命書を省略することができる。

(着任)

第15条 職員は、採用され、又は転入若しくは配置換えを命じられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。

2 残務整理、事務引継ぎその他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

(証人、鑑定人等)

第16条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

(災害時の服務)

第17条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 職員は、前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(当直員の配置)

第18条 本庁舎及び総合支所の庁舎に当直員を置き、当直命令を受けた職員をもって充てる。ただし、市長が特に必要がないと認める場合には、当直員を置かないことができる。

(当直管理者)

第19条 当直管理者は、当直に関する事務を管理する。

(当直員)

第20条 当直員の数は、別に定める。

(当直命令)

第21条 当直命令は、奥州市一般職の職員の管理職手当に関する規則(平成18年奥州市規則第49号)別表に掲げる職以外の職員に対し、当直勤務日前15日までに当直命令通知書(様式第12号)により本庁舎及び水沢総合支所に勤務する職員にあっては総務部総務課長が、水沢総合支所を除く総合支所に勤務する職員にあっては当直管理者が行うものとする。

2 当直を命じられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当直をできないときは、免除又は猶予を申し出なければならない。

(当直の種類及び勤務時間)

第22条 当直は、日直及び宿直とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直 奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に定める休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 当直は、職員以外の者をもって充てることができる。

(当直員の服務)

第23条 当直員は、おおむね次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書、物品の収受及び保管

(2) 庁舎又は施設及びその附属建物その他の工作物の取締り

(3) 災害その他突発事件に対する措置

(4) 外部との連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、当直管理者が定めた事務

(文書及び物品の収受)

第24条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受したときは、その旨を当直日誌(様式第13号)に記載しなければならない。この場合において、その内容が、急を要すると認められるものは名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えて処理の指示を受けるものとし、急を要しないと認められるものは保管するものとする。

2 前項の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、当直管理者に引き継がなければならない。

(庁舎秩序の維持)

第25条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁舎への出入りを取り締まるとともに庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁については特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又は自らその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。

(当直勤務心得)

第26条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、他の当直員(当直員が1人のところにあっては、当直管理者の指定する者)に事務を託して一時勤務を離れることができる。

(非常事態の措置)

第27条 当直員は、市若しくは職員に関し重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、次に掲げるものにその掲げる順序により直ちに連絡し、その指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。

(1) 当該事件に最も関係の深い機関の長及び当直管理者

(2) 副市長

(3) 市長

(当直日誌)

第28条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌に記載し、当直勤務終了後、当直管理者の検閲を受けなければならない。

(補則)

第29条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水沢市一般職の職員の服務に関する規程(昭和59年水沢市訓令第3号)、江刺市職員の服務規程(昭和40年江刺市訓令第2号)、職員服務規程(昭和46年前沢町訓令第1号)、職員服務規程(昭和35年胆沢町訓令第6号)又は衣川村職員の服務規程(昭和47年衣川村訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日訓令第5号)

この訓令は、平成23年7月11日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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奥州市一般職の職員の服務に関する規程

平成18年2月20日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第19号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第7号
平成23年7月11日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和4年12月28日 訓令第4号
令和5年3月22日 訓令第1号