○奥州市不当要求行為等対策規程
平成18年2月20日
訓令第44号の2
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対する統一的な対応方針等を定めることにより、市民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為又は威圧的言動により職員に不当な要求をする行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 正当な手続を装った手段により、職員に金銭及び権利を不当に要求する行為
(4) 職員に不当に作為又は不作為を求める行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎その他の施設の保全及び秩序の維持並びに職員の公務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等への対応)
第3条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。
2 職員は、不当要求行為等に対しては、複数の職員で協力して対応するものとする。
3 職員は、不当要求行為等に対しては、き然と、かつ、冷静に対応し、その内容を記録するとともに、課長等に報告するものとする。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第4条 課長等は、その職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等の必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(委員会)
第5条 不当要求行為等に対する適切な対応方法を検討するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する調査及び研究
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
3 委員会は、協議等の検討結果について、市長に報告するものとする。
4 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
5 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長を、委員は政策企画部政策企画課長、協働まちづくり部地域づくり推進課長、市民環境部生活環境課長、商工観光部商業観光課長、農林部農政課長、福祉部福祉課長、健康こども部こども家庭課長、都市整備部都市計画課長、総合支所地域支援グループ長、会計課長、教育委員会事務局教育総務課長、上下水道部経営課長及び医療局経営管理部経営管理課長をもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、議事に関係のある課長等又は職員を会議に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(不当要求防止責任者)
第8条 不当要求行為等による職員等への被害を防止するために必要な業務を行う者として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条に規定する責任者を置く。
2 前項に規定する責任者は、委員長、副委員長及び委員をもって充てる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月20日訓令第9号)
この訓令は、平成20年8月20日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。