○奥州市交通事故防止対策委員会規程
平成19年5月15日
訓令第4号
(設置)
第1条 職員の公用車(臨時公用車を含む。)及び私用自動車による交通事故の原因等を分析し、事故の再発防止を図るとともに、事故の未然防止について検討するため、奥州市交通事故防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 事故の原因を分析し、事故の再発防止について検討すること。
(2) 事故の未然防止について検討すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の防止に関し必要な事務
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員9人をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は委員のうちから委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務部長、財務部長、市民環境部長、総務部総務課長、財務部財産運用課長及び総合支所官をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年5月15日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月19日訓令第4号)
この訓令は、平成22年5月19日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(令和2年5月18日訓令第7号)
この訓令は、令和2年5月18日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。