○奥州市職員表彰規程
平成18年2月20日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州市の職員に市民全体の奉仕者であることの責任と自覚を促し、市政の向上を図るため、他の職員の模範となるに値する功績又は業績のあった職員の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、一般職の職員をいう。
(表彰の区分)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認める職員に対し、それぞれの区分により行う。
(1) 特別功績者表彰
ア 災害を未然に防止し、又は自己の危難を顧みないでその職務を遂行した者
イ 有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について刷新改善をし、他の模範となる者
(2) 徳行者表彰
ア 市政又は市職員の名誉を著しく高めた行為のあった者
イ 徳望厚く、かつ、その行為が他の模範となる者
(3) 勤続功労者表彰
ア 5月末日において職員として在職し、かつ、勤続30年に達し、功労のあった者
イ 年度途中で退職し、又は死亡した場合において、当該退職し、又は死亡した日に勤続30年に達し、功労のあった者
(表彰の方法)
第4条 表彰は、市長名で表彰状を授与して行うほか、昇格、昇給その他表彰にふさわしい顕彰の方法を併せて行うことができる。
(表彰の内申及び時期)
第5条 第3条各号に規定する区分に該当すると認められる者があるときは、所属長が意見を付し、必要書類を添えて市長に内申するものとする。
2 表彰は、必要の都度行う。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者の決定は、次条に規定する委員会の選考に基づき市長が行う。
(委員会の設置)
第7条 表彰の公平適格を期すため、被表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、その都度、市長が市職員のうちから任命する。
3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会は、市長が招集する。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(死亡の場合の措置)
第9条 被表彰者が死亡したときは、表彰状その他を遺族に贈るものとする。
(顕彰記録)
第10条 被表彰者の功績又は業績を顕彰するため、表彰区分、内容その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員表彰規則(昭和46年水沢市規則第10号)、江刺市職員表彰要綱(平成元年江刺市告示第55号)又は職員表彰規程(平成9年前沢町訓令第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなし、勤続年数は、通算する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月20日訓令第10号)
この訓令は、平成20年8月20日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日訓令第11号)
この訓令は、平成25年7月23日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日訓令第4号)
この訓令は、令和元年9月4日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。