○奥州市職員研修規程
平成18年2月20日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員に対し市民全体の奉仕者としての必要な教育訓練を行い、職員の勤務能率の向上を図り、もって市行政の健全な運営に資することを目的とする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
(一般研修)
第3条 一般研修は、市長が実施し、当該研修を受けるべき職員の区分、科目、期間、時間数等については、別に定める。
2 一般研修の庶務は、総務部総務課において処理する。
(研修生)
第4条 一般研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、その都度副市長が選定する。ただし、必要と認める場合は、部長の推薦によって指名することができる。
2 部長は、一般研修が行われる場合は、職員に対し、相当の理由のない限り研修の機会を与えなければならない。
(研修生の服務規律)
第5条 研修生は、正当な理由なく研修を拒否し、又は欠席してはならない。
2 研修生は、規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
3 副市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に堪えないとき。
(3) その他必要と認められるとき。
(効果測定)
第6条 副市長は、一般研修の効果を測定する必要があるときは、研修生に対して試験、アンケート等を実施することができる。
(講師等)
第7条 一般研修の講師及び指導者は、学識経験者又は市職員のうちから市長がその都度委嘱する。
2 一般研修に要する経費は、毎年度予算に計上するものとする。
(派遣研修)
第8条 市長は、国又は他の地方公共団体その他の機関が行う研修会等に必要に応じて職員を派遣し、職務に関する知識、技術等を修得させるものとする。
(職場研修)
第9条 部長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し日常の執務を通じ、実務上の専門知識の修得と人間関係の円滑を図るため適切な職場研修の実施に努めなければならない。
2 副市長は、前項の研修が円滑に運営されるため、必要な指導及び援助を与えることができる。
(自主研修)
第10条 職員は、市行政事務能率の向上を目的とする研修会を自主的に行うことができる。
2 前項の研修会を行うときは、部長を経て、副市長の承認を受けなければならない。
(修了証書)
第11条 市長は、職員が一般研修及び第8条の研修を修了したときは、履歴事項とするほか、一般研修修了者については、修了証書を与える。
(合議)
第12条 部長は、第2条に規定する研修以外の研修に所属職員を出席させる必要がある場合は、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。