○奥州市職員安全衛生管理規程

平成18年2月20日

訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織

第1節 総括安全衛生管理者等(第2条―第8条)

第2節 職員安全衛生委員会(第9条―第13条)

第3章 安全管理(第14条―第18条)

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生(第19条―第24条)

第2節 健康診断(第25条―第31条)

第3節 要保護者の措置等(第32条―第35条)

第5章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

第1節 総括安全衛生管理者等

(総括安全衛生管理者)

第2条 全庁的な安全衛生施策を調整し、推進するため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、副市長をもって充てる。

(安全衛生管理責任者)

第3条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、庁舎ごとに安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、本庁舎にあっては総務部長を、総合支所の庁舎にあっては地域支援グループ長をもって充てる。

(安全衛生管理者)

第4条 安全衛生管理責任者の命を受けて職員の安全及び衛生の保持に必要な措置に関する事務を処理させるため、庁舎ごとに安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、本庁舎にあっては総務部総務課長を、総合支所の庁舎にあっては地域支援グループ長をもって充てる。

(安全管理者)

第4条の2 職員の安全に係る技術的事項を管理させるため、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、職員の中から市長が任命する。

(衛生管理者)

第5条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員の中から市長が任命する。

(安全衛生推進者等)

第6条 職員の安全又は衛生に関する事務を担当させるため、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、職員の中から市長が任命する。

(産業医)

第7条 職員の健康管理に関する事務を行わせるため、産業医を置く。

2 産業医は、医師の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(作業主任者)

第8条 次の各号に掲げる作業に従事する職員の指揮等を行わせるため、当該各号に定める作業主任者を置く。

(1) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業 ボイラー取扱作業主任者

(2) 第1種圧力容器の取扱いの作業 第1種圧力容器取扱作業主任者

2 作業主任者は、職員の中から市長が任命する。

第2節 職員安全衛生委員会

(設置)

第9条 職員の健康の保持増進に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、本庁舎及び総合支所の庁舎に職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員長及び委員12人以内をもって組織する。

2 委員長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てるほか、職員団体の推薦に基づき、市長が任命する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 財務部財産運用課長(本庁舎に限る。)

(3) 健康こども部健康増進課長(本庁舎に限る。)

(4) 総合支所市民福祉グループ長又は健康福祉グループ長(総合支所の庁舎に限る。)

(5) 教育委員会事務局に置く教育総務課長又は支所長

(6) 産業医

(7) 安全管理者又は衛生管理者のうちから市長が指名した者

4 委員会は、委員の半数を職員団体の推薦に基づき任命した委員をもって構成するものとする。

(任期)

第11条 職員団体の推薦に基づき市長が任命する委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務部総務課又は総合支所地域支援グループで処理する。

第3章 安全管理

(危害等の防止)

第14条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(緊急措置に必要な訓練等)

第15条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合は、適切な救急、避難その他緊急措置を講じるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。

(機械等の定期検査)

第16条 安全衛生管理責任者は、危険な作業を必要とする機械等の定期検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。

(安全教育)

第17条 総括安全衛生管理者は、職員に対してその職務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。

(特別の教育)

第18条 総括安全衛生管理者は、危険又は有害な業務に職員を従事させるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生

(健康管理)

第19条 所属長(別表第1の左欄に掲げる組織の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者をいう。以下同じ。)は、職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。

(作業の管理)

第20条 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(健康の保持増進の義務)

第21条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、所属長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。

(衛生教育)

第22条 総括安全衛生管理者は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。

(安全管理者等の教育)

第23条 総括安全衛生管理者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(環境衛生)

第24条 所属長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔の保持等に努めなければならない。

第2節 健康診断

(健康診断の種類)

第25条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。

(採用時の健康診断)

第26条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。

(定期健康診断)

第27条 定期健康診断は、別に定める職員を除いた全ての職員について、毎年1回以上定期に行う。

2 定期健康診断の実施の細目は、その都度総括安全衛生管理者が定める。

3 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員並びに第34条の規定により保護措置を受けている職員に対しては、必要に応じて精密に検査を行う。

(特別健康診断)

第28条 特別健康診断は、特別な業務に従事する職員について行う。

2 特別健康診断の実施の細目は、その都度総括安全衛生管理者が定める。

(臨時健康診断)

第29条 臨時健康診断は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他総括安全衛生管理者が必要があると認めたときに臨時に行う。

2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度総括安全衛生管理者が定める。

(健康診断の実施)

第30条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて所属長に通知しなければならない。

2 所属長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。

(未受診者の健康診断)

第31条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、所属長の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(様式第1号)にエックス線写真その他必要な資料を添え、所属長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

第3節 要保護者の措置等

(健康管理区分の判定)

第32条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施したときは、当該健康診断を受けた職員(前条の規定により健康診断を受けた職員を含む。)について、別表第2の区分に従い、健康管理区分の判定を行い、その結果を所属長に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、健康管理区分A1の判定を受けたものとみなす。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症

(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気

3 所属長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。

(健康管理区分の変更)

第33条 職員(地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職の処分を受けている職員を除く。)は、健康管理区分の変更を求めるときは、健康管理区分変更申請書(様式第2号)に医師(2月以上にわたり勤務を離れて療養した後に出勤しようとするときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指定する医師)の診断書(様式第3号)及びエックス線直接撮影写真その他審査に必要な資料を添えて、所属長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の申請書又は奥州市職員の分限の手続及び効果等に関する規則(平成18年奥州市規則第28号)第4条の規定による診断書等を受理したときは、当該申請書又は診断書等を提出した職員について健康管理区分の判定を行い、その結果を健康管理区分判定通知書(様式第4号)により所属長に通知しなければならない。

3 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。

(保護措置)

第34条 所属長は、第32条第1項若しくは第2項又は前条第2項の規定により、要保護の管理区分の判定を受けた職員については、産業医の意見に基づき、別表第2の区分に従い、適切な保護措置を講じなければならない。

(療養の報告)

第35条 所属長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第5号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

第5章 雑則

(防疫)

第36条 所属長は、職員が感染性の疾患にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。

(予防接種の実施)

第37条 予防接種は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他総括安全衛生管理者が必要と認めたときに行う。

2 総括安全衛生管理者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に必要な事項を所属長に通知しなければならない。

3 所属長は、職員に予防接種を受けさせなければならない。

4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受けることができない職員は、所属長の指示に従い、速やかに予防接種を受けなければならない。

(記録管理)

第38条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(様式第6号)等に記録し、保管しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、要保護者については、要保護者管理票(様式第7号)を作成し、医師の診断書及びエックス線直接撮影写真その他の参考資料とともに保管しなければならない。

(庶務)

第39条 職員の安全衛生管理に係る庶務は、総務部総務課が処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員安全衛生管理規程(平成元年水沢市訓令第3号)、江刺市安全衛生管理規程(昭和56年江刺市訓令第2号)、職員安全衛生管理規程(昭和56年前沢町訓令第1号)、職員安全衛生管理規程(昭和56年胆沢町訓令第13号)又は職員安全衛生管理規程(平成3年衣川村訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第2項に定める総合支所長については、この訓令の施行の日から平成22年3月31日までの間、自治区長と読み替えるものとする。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日訓令第5号)

この訓令は、平成23年7月11日から施行する。

(平成23年8月18日訓令第7号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月19日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第6号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

部、課等の長

組織の区分

職名

市長部局

部長 総合支所長 会計管理者 参事 課長 室長 事務局長 グループ長 館長 園長 所長 主幹 行政専門監 支配人 保健師長

議会事務局

事務局長 事務局次長

農業委員会事務局

事務局長 分室長

選挙管理委員会事務局

事務局長 分室長

監査委員事務局

事務局長

上下水道部

部長 課長

別表第2(第32条、第34条関係)

健康管理区分及び保護措置の基準

健康管理区分

保護措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

奥州市職員安全衛生管理規程

平成18年2月20日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第22号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月28日 訓令第1号
平成23年7月11日 訓令第5号
平成23年8月18日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和2年3月6日 訓令第3号
令和3年1月19日 訓令第1号
令和5年3月22日 訓令第1号
令和5年9月1日 訓令第6号
令和6年3月25日 訓令第3号