○奥州市特別職報酬等審議会条例

平成18年2月20日

条例第41号

(設置)

第1条 議員報酬等の額について審議するため、市長の諮問機関として奥州市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額その他市長が審議会の意見を聴く必要があると認めた特別職の報酬等の額について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月30日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日条例第35号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成22年2月17日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市特別職報酬等審議会条例の規定による教育長の給料の額に関する審議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定による同法第13条第1項の教育長について適用する。

(令和4年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市特別職報酬等審議会条例

平成18年2月20日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月20日 条例第41号
平成19年3月30日 条例第21号
平成20年8月1日 条例第35号
平成22年2月17日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第10号
平成27年3月11日 条例第10号
令和4年12月14日 条例第29号