○奥州市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年2月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により、市議会、市選挙管理委員会又は市農業委員会に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(準用規定)

第5条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の証人等の実費弁償に関する条例(昭和51年水沢市条例第19号)、証人等の費用弁償に関する条例(昭和47年江刺市条例第23号)、証人等の実費弁償に関する条例(昭和52年前沢町条例第18号)、又は証人等の実費弁償に関する条例(昭和48年衣川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

鉄道賃、船賃及び車賃

2,200円

10,900円

一般職の職員の例による。

奥州市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年2月20日 条例第43号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月20日 条例第43号