○奥州市特別職の職員の給与に関する条例
平成18年2月20日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項、第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長、教育長、市議会の議員、委員会の委員、監査委員その他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、常勤の者にあっては給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とし、市議会の議員にあっては議員報酬及び期末手当とし、その他臨時又は非常勤の者にあっては報酬とする。
2 給料及び議員報酬は月額とし、報酬は年額、月額又は日額とする。
(給与の額)
第3条 特別職の職員の給料、議員報酬及び報酬の額は、別表のとおりとする。
2 前条第1項の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。
3 前項本文の場合において、期末手当基礎額は、給料又は議員報酬の月額及びそれらの額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(給与の支給方法)
第4条 給料、議員報酬又は月額の報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、議員報酬及び月額の報酬については、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は、月割りによって計算する。この場合において、1月未満の端数は、1月として計算する。
3 年額の報酬を受ける特別職の職員が月の途中において退職してからその月のうちに再び年額の報酬を受ける特別職の職員となったときは、退職前に係る報酬と新たに受けることとなった報酬のうち、いずれか多い額を前項に準じて支給する。
4 前2項の報酬は、3月に支給する。ただし、3月以外の月に当該特別職の職員でなくなった者に支給する場合及び市長が必要と認める場合は、この限りでない。
5 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、勤務のため出席した都度支給する。ただし、特別の事情によるときは、この限りでない。
(重複給与の禁止)
第5条 常勤の職員で、市から給料の支給を受けている者が、特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与を支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(市長及び副市長の期末手当の特例)
3 平成27年12月期、平成28年6月期、平成28年12月期、平成29年6月期及び平成29年12月期に支給する市長及び副市長の期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号)第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項ただし書の規定の適用を受ける常勤の特別職の例による。
(教育長の期末手当の特例)
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により任命された日以後に支給する教育長の期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条第2項ただし書の規定の適用を受ける常勤の特別職の例による。
附則(平成19年3月30日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日条例第35号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の奥州市総合水沢病院事業管理者の給与に関する条例第3条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第26号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第39号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日条例第14号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第38号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条並びに附則第3項の規定は公布の日から、附則第11項の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奥州市教育委員会の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職給与条例第8条第2項(改正後の一般職給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の一般職給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の一般職給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の3第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第4項 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第23条の2第2項 | 3万円 | 3万円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(奥州市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
11 奥州市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成28年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定、第8条の規定並びに第9条中奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定及び第10条中奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定並びに附則第5項の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第7条、第9条(奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定を除く。)及び第10条(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第8条の2並びに別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の一般職給与条例第21条の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(指定期間の指定に伴う経過措置)
5 第6条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第6条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
6 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
第10条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員 が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第10条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年6月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正給与条例」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)、第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条による改正給与条例第21条の規定 平成29年12月1日
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条による改正給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年2月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表議会の議員の部の改正規定 平成30年4月1日
(2) 別表農業委員会の委員の部の改正規定並びに同部の次に農地利用最適化推進委員の部及び同表に備考を加える改正規定 平成30年7月20日
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、前項各号に掲げる改正規定に応じ、当該各号に定める日以後の日を現日数として計算する議員報酬及び報酬について適用し、これらの日前を現日数として計算する議員報酬及び報酬については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による一般職給与条例」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定 平成30年4月1日
(2) 第1条による一般職給与条例第21条の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「第4条による特別職給与条例」という。)の規定 平成30年12月1日
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条による一般職給与条例又は第4条による特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号。以下「平成28年特別職給与条例等改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条による一般職給与条例の規定による給与(平成28年特別職給与条例等改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)又は第4条による特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月11日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条及び第9条第1項の改正規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の一般職給与条例第21条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の一般職給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月19日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月17日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の一般職給与条例」という。)第8条の2第1項、第22条第2項、別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後の一般職給与条例第20条第3項及び第21条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
公職名 | 給料額 | 議員報酬額及び報酬額 | ||
月額 | 月額 | 日額 | ||
円 | 円 | 円 | ||
市長 | 826,000 | |||
副市長 | 674,000 | |||
教育長 | 598,000 | |||
議会の議員 | 議長 | 447,000 | ||
副議長 | 386,000 | |||
議員 | 360,000 | |||
農業委員会の委員 | 会長 | 52,000 | ||
会長職務代理者 | 35,000 | |||
委員 | 33,000 | |||
農地利用最適化推進委員 | 30,000 | |||
教育委員会委員 | 59,000 | |||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 43,000 | ||
委員 | 30,000 | |||
監査委員 | 議会の議員から選出された委員 | 65,000 | ||
識見を有する者のうちから選任された委員 | 177,000 (代表) | |||
135,000 | ||||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 6,000 | ||
委員 | 6,000 | |||
上記以外の特別職の職員 | 年額にあっては4,200,000円以内、月額にあっては350,000円以内、日額にあっては15,000円以内で市長が定める額 |
備考 この表に定めるもののほか、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員には、その活動実績に応じて国から受ける交付金の範囲内において、市長が別に定める年額報酬を支給することができる。