○奥州市職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成19年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年奥州市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正条例による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給与月額を受けていた職員の施行日における号給は、改正条例附則第2項に規定する新級における最高の号給とする。
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。