○奥州市技能職員等の給与の基準に関する規則
平成18年2月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第26条第2項の規定により、単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員等」という。)の給与の基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 技能職員等の給与は、単純な労務に雇用される国又は他の地方公共団体の職員又は技能職員等以外の職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市技能職員等の給与の基準に関する規則(平成8年水沢市規則第10号)、労務職員の給与の基準に関する規則(昭和32年江刺市規則第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和45年前沢町規則第9号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和36年胆沢町規則第3号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和36年衣川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。