○奥州市技能職員等の給与に関する規則

平成18年2月20日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 技能職員 調理師、自動車運転手、ボイラー技士及びこれらの職の業務に準じる業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

(2) 労務職員 土木技能員、清掃作業手、用務員及びこれらの職の業務に準じる業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第4条 技能職員等に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 技能職員等の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 技能職員等の職務の級は、別表第2及び別表第3に定めるところに従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける技能職員等となった者の号給は、別表第4に定める基準に従い決定する。

2 前条及び前項に規定するもののほか、技能職員等の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第8項に規定する年齢は、57歳とする。

3 前項の場合のほか、一般職員の例により難いものについては、別に定める。

(諸手当)

第6条 技能職員等に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「奥州市技能職員等の給与に関する規則(平成18年奥州市規則第43号)別表第6に掲げる職員」と、「職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合」とする。

(給料等の支給)

第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市技能職員等の給与の支給に関する規則(平成8年水沢市規則第11号)、労務職員の給与に関する規則(昭和32年江刺市規則第2号)、労務職員の給与に関する規則(昭和45年前沢町規則第10号)、単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(昭和36年胆沢町規則第4号)又は技能労務職員等の給与に関する規則(昭和39年衣川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、技能職員等の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能職員等に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能職員等の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、奥州市一般職の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年奥州市条例第26号)による改正前の奥州市一般職の職員の定年等に関する条例(平成18年奥州市条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成19年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において、この規則による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、新級における最高の号給とする。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 この規則の施行後において引き続き旧規則と同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年奥州市規則第52号)の施行の日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.2を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





(平成19年12月18日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第52号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

(施行規則)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政職給料表の適用を受ける者のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級が3級であり、かつ、第1条の規定による改正前の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1に規定する加算割合が100分の10であったものに適用する同条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1に規定する加算割合は、その者の職務の級が4級に到達するまでの間、100分の10とする。

3 技能職給料表の適用を受ける者のうち、施行日の前日において、その者が属していた職務の級が3級であり、かつ、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則別表第6に規定する割合が100分の5であったものに適用する同条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則別表第6に規定する加算割合は、その者の職務の級が4級に到達するまでの間、100分の5とする。

(平成22年11月26日規則第35号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第50号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正規則附則第5項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(昇格の場合の号給に係る特例)

6 切替日から平成31年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、別に定める号給とする。

(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則の一部改正)

7 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則(平成18年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

8 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成28年12月22日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の改正規定を除く。)、第5条(奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の改正規定を除く。)、第7条及び第9条の改正規定は平成29年1月1日から、第8条及び第10条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表第6の規定、第3条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定(以下「改正後の技能職員等規則」という。)、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の規定は平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(介護休暇期間換算率の経過措置)

5 改正後の初任給等規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給)

6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能職等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年改正条例附則第5項の規定による指定期間の指定)

8 奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日をこの規則(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の勤務時間等規則」という。)第9条第2項に規定する介護休暇処理票により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

9 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

10 平成28年改正条例附則第5項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第8項の申出に基づき前項若しくは附則第12項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第12項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇処理票により任命権者に申し出なければならない。

11 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

12 附則第9項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第8項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第9項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第10項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の勤務時間等規則第12条ただし書きの規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

13 附則第8項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は平成29年4月1日から、第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合(第5条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第5条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は平成30年4月1日から、第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第1条による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合(第5条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第5条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月1日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市技能職員等の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市技能職員等の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

148,200

201,800

221,700

262,400

288,000

2

149,200

202,800

222,800

263,600

289,800

3

150,300

203,800

223,700

264,500

291,400

4

151,300

204,600

224,600

265,700

293,000

5

152,400

205,400

225,600

266,400

294,700

6

153,500

206,900

227,000

267,400

296,000

7

154,600

208,200

228,200

268,300

297,100

8

155,600

209,300

229,300

269,200

298,300

9

156,500

210,600

230,500

269,800

299,500

10

157,600

211,300

232,100

270,500

301,200

11

158,700

212,100

233,600

271,300

303,000

12

159,800

212,800

234,800

272,100

304,500

13

160,700

213,900

235,900

272,900

305,800

14

161,900

214,900

237,300

273,800

307,300

15

163,100

215,800

238,500

274,600

308,700

16

164,200

216,600

239,400

275,400

310,000

17

165,300

217,500

240,000

276,100

311,500

18

166,700

218,500

240,400

277,100

313,100

19

168,000

219,400

240,800

278,000

314,700

20

169,200

220,300

241,300

278,800

316,300

21

170,300

221,000

241,700

279,700

317,200

22

171,500

221,800

243,100

280,400

318,500

23

172,700

222,600

244,400

281,100

319,800

24

174,000

223,300

245,300

281,900

321,100

25

175,100

224,000

246,400

282,400

322,200

26

176,600

224,500

247,600

283,100

323,700

27

178,100

224,900

248,800

283,900

325,100

28

179,600

225,400

250,000

284,600

326,500

29

181,000

226,000

250,800

285,400

328,000

30

182,400

227,000

251,900

286,300

329,200

31

183,900

227,900

253,100

287,100

330,500

32

185,500

228,500

254,300

287,900

331,700

33

186,900

229,000

255,400

288,600

332,700

34

188,600

230,000

256,300

289,400

333,700

35

190,300

231,000

257,200

290,400

334,800

36

192,000

232,100

258,200

291,400

335,900

37

193,700

232,600

259,200

292,000

337,000

38

194,900

233,700

260,000

292,800

338,000

39

196,300

234,800

260,800

293,600

339,000

40

197,400

235,800

261,700

294,400

340,000

41

198,400

236,500

262,700

295,000

340,900

42

199,800

237,500

263,600

296,000

341,800

43

201,000

238,400

264,500

297,000

342,800

44

202,200

239,200

265,500

297,900

343,700

45

203,700

240,000

266,100

298,600

344,700

46

204,800

240,900

267,000

299,500

345,700

47

205,700

241,600

268,000

300,500

346,700

48

206,800

242,200

268,900

301,300

347,700

49

207,900

242,800

269,900

301,900

348,500

50

208,900

243,700

270,700

302,500

349,400

51

209,800

244,600

271,600

303,100

350,300

52

210,800

245,400

272,300

303,800

351,100

53

211,900

246,300

272,900

304,400

351,900

54

212,900

247,200

273,700

305,200

352,700

55

213,900

247,800

274,500

305,900

353,500

56

214,800

248,600

275,300

306,600

354,200

57

215,700

249,400

275,900

307,200

354,900

58

216,300

250,100

276,800

307,900

355,800

59

217,000

250,800

277,700

308,600

356,600

60

217,800

251,400

278,600

309,200

357,300

61

218,600

252,000

279,600

309,800

358,000

62

219,100

252,800

280,600

310,500

358,700

63

219,600

253,600

281,400

311,300

359,400

64

220,100

254,200

282,300

311,900

360,100

65

220,600

254,800

283,100

312,400

360,700

66

221,300

255,300

283,900

312,900

361,200

67

221,900

255,700

284,700

313,500

361,700

68

222,400

256,100

285,400

314,100

362,200

69

222,700

256,900

286,000

314,700

362,600

70

223,000

257,400

286,800

315,100

363,100

71

223,300

257,800

287,600

315,600

363,600

72

223,600

258,100

288,300

316,100

364,100

73

223,800

258,300

289,100

316,400

364,500

74

224,200

258,600

289,800

316,900


75

224,500

259,000

290,500

317,400


76

224,900

259,400

291,300

317,800


77

225,100

259,700

291,800

318,000


78

225,600

260,100

292,300

318,300


79

225,900

260,500

292,700

318,600


80

226,200

260,900

293,100

318,900


81

226,500

261,200

293,500

319,200


82

226,800

261,500

293,900

319,500


83

227,100

261,800

294,400

319,800


84

227,400

262,000

294,900

320,100


85

227,800

262,200

295,200

320,300


86

228,100

262,400

295,700

320,700


87

228,400

262,700

296,300

321,000


88

228,700

263,000

296,800

321,200


89

229,000

263,200

297,100

321,400


90

229,400

263,400

297,600

321,800


91

229,700

263,700

298,100

322,100


92

230,000

263,900

298,400

322,400


93

230,200

264,200

298,800

322,600


94

230,500

264,500

299,400

322,900


95

230,800

264,800

299,900

323,200


96

231,100

265,000

300,400

323,400


97

231,300

265,200

300,700

323,600


98

231,600

265,500

301,100

323,900


99

231,800

265,800

301,600

324,200


100

232,100

266,100

302,100

324,400


101

232,400

266,400

302,500

324,600


102

232,600

266,600

302,900



103

232,900

266,900

303,200



104

233,200

267,200

303,500



105

233,600

267,400

303,800



106

234,100

267,600

304,200



107

234,400

267,900

304,600



108

234,700

268,100

305,000



109

234,900

268,400

305,300



110

235,300

268,700

305,700



111

235,700

269,000

306,100



112

236,000

269,200

306,400



113

236,200

269,400

306,600



114

236,700

269,700

306,900



115

237,200

269,900

307,200



116

237,700

270,100

307,400



117

238,000

270,400

307,600



118

238,400

270,700

307,900



119

238,800

271,000

308,200



120

239,100

271,300

308,400



121

239,500

271,500

308,600



122


271,700

308,900



123


272,000

309,200



124


272,300

309,400



125


272,500

309,600



126


272,700

309,900



127


273,000

310,200



128


273,300

310,400



129


273,500

310,700



130


273,700

311,000



131


274,000

311,300



132


274,300

311,500



133


274,500

311,700



134


274,700




135


275,000




136


275,300




137


275,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

196,300

207,500

226,200

247,200

278,200

別表第2(第4条関係)

職務の級

基準となるべき職務

1級

(1) 技能職員の職務

(2) 労務職員の職務

2級

(1) 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

3級

(1) 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

4級

(1) 相当高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 相当高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

5級

(1) 極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 極めて高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒


3

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

3

中学卒


6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

労務職員

中学卒


別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 第2条第1号に掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分欄の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

2 前項に掲げる者にこの表を適用させる場合におけるこれらの職種の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。

3 職務の級欄の上段に掲げる数字は当該職務の級に決定されるために必要な1級下位の職務の級における在級年数を、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるために必要な経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

中学卒

1級9号給から1級29号給まで

備考

1 別表第3備考第1項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、同項の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員は、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定めるものとする。

3 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

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137


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別表第6(第6条関係)

職員

加算割合

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の10

奥州市技能職員等の給与に関する規則

平成18年2月20日 規則第43号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年12月18日 規則第57号
平成21年11月30日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年11月26日 規則第35号
平成23年12月26日 規則第50号
平成28年3月24日 規則第19号
平成28年12月22日 規則第51号
平成29年12月25日 規則第33号
平成30年12月21日 規則第39号
令和元年12月23日 規則第19号
令和4年12月23日 規則第32号
令和5年3月1日 規則第17号
令和5年12月19日 規則第44号