○奥州市技能職員等の給与に関する規則

平成18年2月20日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 技能職員 調理師、自動車運転手、ボイラー技士及びこれらの職の業務に準じる業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

(2) 労務職員 土木技能員、清掃作業手、用務員及びこれらの職の業務に準じる業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第4条 技能職員等に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 技能職員等の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 技能職員等の職務の級は、別表第2及び別表第3に定めるところに従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける技能職員等となった者の号給は、別表第4に定める基準に従い決定する。

2 前条及び前項に規定するもののほか、技能職員等の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第8項に規定する年齢は、57歳とする。

3 前項の場合のほか、一般職員の例により難いものについては、別に定める。

(諸手当)

第6条 技能職員等に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「奥州市技能職員等の給与に関する規則(平成18年奥州市規則第43号)別表第6に掲げる職員」と、「職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合」とする。

(給料等の支給)

第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市技能職員等の給与の支給に関する規則(平成8年水沢市規則第11号)、労務職員の給与に関する規則(昭和32年江刺市規則第2号)、労務職員の給与に関する規則(昭和45年前沢町規則第10号)、単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(昭和36年胆沢町規則第4号)又は技能労務職員等の給与に関する規則(昭和39年衣川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、技能職員等の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能職員等に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能職員等の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、奥州市一般職の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年奥州市条例第26号)による改正前の奥州市一般職の職員の定年等に関する条例(平成18年奥州市条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成19年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において、この規則による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、新級における最高の号給とする。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 この規則の施行後において引き続き旧規則と同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年奥州市規則第52号)の施行の日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.2を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





(平成19年12月18日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第52号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

(施行規則)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政職給料表の適用を受ける者のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級が3級であり、かつ、第1条の規定による改正前の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1に規定する加算割合が100分の10であったものに適用する同条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1に規定する加算割合は、その者の職務の級が4級に到達するまでの間、100分の10とする。

3 技能職給料表の適用を受ける者のうち、施行日の前日において、その者が属していた職務の級が3級であり、かつ、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則別表第6に規定する割合が100分の5であったものに適用する同条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則別表第6に規定する加算割合は、その者の職務の級が4級に到達するまでの間、100分の5とする。

(平成22年11月26日規則第35号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第50号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正規則附則第5項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(昇格の場合の号給に係る特例)

6 切替日から平成31年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、別に定める号給とする。

(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則の一部改正)

7 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則(平成18年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

8 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成28年12月22日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の改正規定を除く。)、第5条(奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の改正規定を除く。)、第7条及び第9条の改正規定は平成29年1月1日から、第8条及び第10条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表第6の規定、第3条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定(以下「改正後の技能職員等規則」という。)、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の規定は平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(介護休暇期間換算率の経過措置)

5 改正後の初任給等規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給)

6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能職等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年改正条例附則第5項の規定による指定期間の指定)

8 奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日をこの規則(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の勤務時間等規則」という。)第9条第2項に規定する介護休暇処理票により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

9 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

10 平成28年改正条例附則第5項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第8項の申出に基づき前項若しくは附則第12項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第12項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇処理票により任命権者に申し出なければならない。

11 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

12 附則第9項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第8項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第9項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第10項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の勤務時間等規則第12条ただし書きの規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

13 附則第8項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は平成29年4月1日から、第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合(第5条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第5条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は平成30年4月1日から、第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第1条による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合(第5条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第5条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月1日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市技能職員等の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市技能職員等の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「第1条改正後の技能職員等規則」という。)及び第4条の規定による改正後の奥州市職員の寒冷地手当に関する規則(以下「改正後の寒冷地手当規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

3 第1条改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

4 第1条改正後の技能職員等規則又は改正後の寒冷地手当規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則又は第4条の規定による改正前の奥州市職員の寒冷地手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の技能職員等規則又は改正後の寒冷地手当規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条改正後の技能職員等規則別表第1の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(号給の切替え等に伴う経過措置)

6 前項に定めるもののほか、号給の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

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113

97

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114

98

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99

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116

100

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129



(令和7年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格又は降格する職員の昇給及び昇格の取扱い)

4 第3条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合において、切替日に昇格をした職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる号給を同日の前日に受けていたものとみなして、改正後の技能職員等規則第5条第2項の規定を適用する。

別表第1(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

187,000

229,300

249,400

282,600

310,700

2

188,700

230,100

250,500

283,300

312,100

3

190,400

230,900

251,500

284,000

313,400

4

192,100

231,700

252,500

284,700

314,600

5

193,800

232,500

253,500

285,300

315,600

6

195,500

233,300

254,700

285,900

316,800

7

197,100

234,100

255,800

286,500

318,000

8

198,800

234,900

256,800

287,100

319,100

9

200,400

235,700

257,900

287,700

320,200

10

201,900

236,400

259,000

288,400

321,300

11

203,400

237,100

259,900

289,000

322,400

12

204,900

237,800

260,400

289,500

323,600

13

206,400

238,500

261,000

290,000

324,500

14

207,900

239,200

261,400

290,500

325,600

15

209,400

239,800

261,800

291,000

326,700

16

211,000

240,400

262,300

291,400

327,800

17

212,500

241,000

262,700

291,800

328,800

18

213,900

241,600

263,300

292,200

330,000

19

215,300

242,200

263,900

292,600

331,100

20

216,700

242,700

264,500

293,100

332,100

21

218,100

243,200

265,300

293,500

333,100

22

219,300

243,700

265,900

293,900

334,100

23

220,400

244,200

266,500

294,300

335,100

24

221,500

244,800

267,300

294,700

336,100

25

222,500

245,300

268,100

295,100

337,100

26

223,400

245,800

268,800

295,500

338,100

27

224,300

246,200

269,400

295,900

339,200

28

225,200

246,700

270,300

296,300

340,200

29

226,100

247,300

271,100

296,700

341,200

30

227,000

247,800

271,800

297,200

342,200

31

227,800

248,300

272,500

297,800

343,200

32

228,600

248,700

273,300

298,300

344,100

33

229,400

249,100

274,000

298,800

345,000

34

230,100

249,600

274,700

299,300

345,900

35

230,800

250,100

275,400

299,800

346,800

36

231,500

250,600

276,100

300,300

347,700

37

232,200

251,000

276,900

300,800

348,700

38

232,800

251,500

277,600

301,500

349,700

39

233,500

252,000

278,200

302,100

350,700

40

234,100

252,400

278,800

302,800

351,700

41

234,800

252,800

279,300

303,400

352,500

42

235,300

253,300

279,800

304,000

353,400

43

235,800

253,800

280,300

304,700

354,300

44

236,300

254,200

280,800

305,200

355,100

45

236,800

254,600

281,300

305,700

355,900

46

237,200

255,100

281,800

306,300

356,700

47

237,600

255,500

282,400

306,900

357,500

48

238,000

255,900

282,800

307,500

358,200

49

238,400

256,300

283,200

308,100

358,900

50

238,800

256,700

283,700

308,900

359,800

51

239,100

257,100

284,100

309,600

360,600

52

239,400

257,500

284,600

310,300

361,300

53

239,700

257,900

285,000

310,900

362,000

54

240,000

258,300

285,500

311,600

362,700

55

240,300

258,700

286,000

312,300

363,400

56

240,600

259,200

286,500

312,900

364,100

57

240,800

259,500

287,100

313,500

364,700

58

241,100

259,900

287,700

314,200

365,200

59

241,400

260,300

288,300

315,000

365,700

60

241,600

260,600

288,900

315,600

366,200

61

241,800

260,900

289,500

316,100

366,600

62

242,100

261,300

290,100

316,600

367,100

63

242,400

261,700

290,700

317,200

367,600

64

242,600

262,000

291,300

317,800

368,100

65

242,800

262,300

291,800

318,400

368,500

66

243,100

262,600

292,300

318,800


67

243,400

262,900

292,800

319,300


68

243,600

263,100

293,300

319,800


69

243,900

263,400

293,900

320,100


70

244,200

263,700

294,400

320,600


71

244,500

264,000

294,800

321,100


72

244,700

264,200

295,200

321,500


73

244,900

264,400

295,600

321,700


74

245,200

264,700

296,000

322,000


75

245,500

265,000

296,400

322,200


76

245,700

265,200

296,800

322,500


77

245,900

265,400

297,200

322,800


78

246,200

265,700

297,600

323,100


79

246,500

266,000

298,000

323,400


80

246,700

266,200

298,500

323,600


81

246,900

266,400

298,800

323,800


82

247,200

266,700

299,300

324,100


83

247,400

267,000

299,800

324,400


84

247,700

267,200

300,300

324,600


85

247,900

267,400

300,600

324,800


86

248,100

267,600

301,100

325,200


87

248,400

267,900

301,600

325,500


88

248,700

268,200

301,900

325,800


89

249,000

268,400

302,300

326,000


90

249,300

268,600

302,900

326,300


91

249,600

268,900

303,400

326,600


92

249,800

269,100

303,900

326,800


93

250,000

269,400

304,200

327,000


94

250,300

269,700

304,600

327,300


95

250,600

270,000

305,100

327,600


96

250,800

270,200

305,600

327,800


97

251,000

270,400

306,000

328,000


98

251,300

270,700

306,400



99

251,600

271,000

306,700



100

251,800

271,300

307,000



101

252,000

271,500

307,300



102

252,300

271,700

307,700



103

252,600

272,000

308,000



104

252,800

272,300

308,400



105

253,000

272,500

308,700



106


272,700

309,100



107


273,000

309,500



108


273,200

309,800



109


273,500

310,000



110


273,800

310,300



111


274,100

310,600



112


274,300

310,800



113


274,500

311,000



114


274,800

311,300



115


275,000

311,600



116


275,200

311,800



117


275,500

312,000



118


275,800

312,300



119


276,100

312,600



120


276,300

312,800



121


276,500

313,000



122


276,700

313,300



123


277,000

313,600



124


277,300

313,800



125


277,500

314,100



126


277,700

314,400



127


278,000

314,700



128


278,300

314,900



129


278,500

315,100



130


278,700




131


279,000




132


279,300




133


279,500




134


279,700




135


280,000




136


280,300




137


280,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

199,600

210,800

229,500

250,800

282,300

別表第2(第4条関係)

職務の級

基準となるべき職務

1級

(1) 技能職員の職務

(2) 労務職員の職務

2級

(1) 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

3級

(1) 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

4級

(1) 相当高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 相当高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

5級

(1) 極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 極めて高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒


3

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

3

中学卒


6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

労務職員

中学卒


別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 第2条第1号に掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分欄の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

2 前項に掲げる者にこの表を適用させる場合におけるこれらの職種の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。

3 職務の級欄の上段に掲げる数字は当該職務の級に決定されるために必要な1級下位の職務の級における在級年数を、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるために必要な経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員


1級1号給から1級13号給まで

備考

1 別表第3備考第1項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、同項の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員は、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定めるものとする。

3 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第6(第6条関係)

職員

加算割合

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の10

奥州市技能職員等の給与に関する規則

平成18年2月20日 規則第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年12月18日 規則第57号
平成21年11月30日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年11月26日 規則第35号
平成23年12月26日 規則第50号
平成28年3月24日 規則第19号
平成28年12月22日 規則第51号
平成29年12月25日 規則第33号
平成30年12月21日 規則第39号
令和元年12月23日 規則第19号
令和4年12月23日 規則第32号
令和5年3月1日 規則第17号
令和5年12月19日 規則第44号
令和6年12月23日 規則第44号
令和7年4月1日 規則第15号