○奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則
平成18年2月20日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職員の範囲)
第2条 給与条例第8条の2第1項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職のうち、医師の職
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職のうち、薬剤師の職
第3条 給与条例第8条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 前条第1項第1号の職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたもの
(2) 前条第1項第2号の職に採用された職員であって、その採用が大学卒業の日から15年を経過するまでの期間内に行われたもの
(1) 前条第1号に規定する職員 35年
(2) 前条第2号に規定する職員 5年
(1) 第3条第1号に規定する職員 15年
(2) 第3条第2号に規定する職員 0年
(1) 第3条第1号に規定する職員 別表第1に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、同表に掲げる支給額(給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実施修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(2) 第3条第2号に規定する職員 別表第2に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、同表に掲げる支給額(給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職した場合における当該職員に対する別表第1及び別表第2の適用については、当該休職の期間(給与条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、それぞれの表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(支給の方法)
第8条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 第7条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正規則附則第5項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(昇格の場合の号給に係る特例)
6 切替日から平成31年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、別に定める号給とする。
(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則の一部改正)
7 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則(平成18年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。
(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
8 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成28年12月22日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の改正規定を除く。)、第5条(奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の改正規定を除く。)、第7条及び第9条の改正規定は平成29年1月1日から、第8条及び第10条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表第6の規定、第3条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定(以下「改正後の技能職員等規則」という。)、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の規定は平成28年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(介護休暇期間換算率の経過措置)
5 改正後の初任給等規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給)
6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
7 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能職等規則の規定による給与の内払とみなす。
(平成28年改正条例附則第5項の規定による指定期間の指定)
8 奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日をこの規則(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の勤務時間等規則」という。)第9条第2項に規定する介護休暇処理票により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。
9 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
10 平成28年改正条例附則第5項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第8項の申出に基づき前項若しくは附則第12項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第12項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇処理票により任命権者に申し出なければならない。
11 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
12 附則第9項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第8項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第9項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第10項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の勤務時間等規則第12条ただし書きの規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
13 附則第8項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年12月25日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のそれぞれの規則(第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は平成29年4月1日から、第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)
3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。
4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)
5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)
6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合(第5条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第5条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のそれぞれの規則(第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は平成30年4月1日から、第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)
3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第1条による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。
4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)
5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)
6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合(第5条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第5条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年2月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第15号及び第16号の改正規定並びに第2条中奥州市職員の育児休業等に関する規則第3条第2項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条の3第1項第2号(ウに掲げる部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和5年12月11日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表を別表第1とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(奥州市会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正)
2 奥州市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年奥州市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
別表第1(第6条関係)
期間の区分 | 支給額 |
16年未満 | 270,800円 |
16年以上17年未満 | 266,700円 |
17年以上18年未満 | 262,700円 |
18年以上19年未満 | 258,700円 |
19年以上20年未満 | 254,700円 |
20年以上21年未満 | 250,700円 |
21年以上22年未満 | 240,800円 |
22年以上23年未満 | 230,400円 |
23年以上24年未満 | 220,700円 |
24年以上25年未満 | 210,500円 |
25年以上26年未満 | 200,500円 |
26年以上27年未満 | 186,700円 |
27年以上28年未満 | 173,200円 |
28年以上29年未満 | 159,700円 |
29年以上30年未満 | 146,000円 |
30年以上31年未満 | 130,700円 |
31年以上32年未満 | 115,600円 |
32年以上33年未満 | 100,900円 |
33年以上34年未満 | 75,900円 |
34年以上35年未満 | 52,700円 |
別表第2(第6条関係)
期間の区分 | 支給額 |
1年未満 | 20,000円 |
1年以上2年未満 | 16,000円 |
2年以上3年未満 | 12,000円 |
3年以上4年未満 | 8,000円 |
4年以上5年未満 | 4,000円 |