○奥州市一般職の職員の通勤手当に関する規則

平成18年2月20日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 条例第10条の2及びこの規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 この規則において「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

3 条例第10条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条第2項第3号及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、通勤届又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。以下同じ。)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があった場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

(4) 始業又は終業の時刻の変更があった場合(新幹線鉄道等(条例第10条の2第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。以下同じ。)を利用して通勤している職員に限る。)

2 職員は、前項各号に掲げる変更により条例第10条の2第1項の職員でなくなった場合は、その旨を記載した書面又は電磁的方法により、速やかに任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準じるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載し、又は電磁的方法により記録するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属するもの及びこれと同程度の障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情を考慮し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第8条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、同項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の2第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の手当の支給額)

第8条の2 条例第10条の2第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は奥州市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年奥州市条例第28号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けている職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 第9条に規定する交通の用具(以下「交通用具」という。)のうちいずれか一の交通用具を使用して通勤する職員 別表の左欄に掲げる片道の自動車等の使用距離(道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定に基づく交通の規制その他やむを得ない事情により恒常的に往路と帰路との通勤の経路を異にしなければならない場合にあっては、往路及び帰路の距離の2分の1の距離。以下この条において同じ。)ごとに、同表の右欄に掲げる交通用具の区分に応じそれぞれ同欄に定める額

(2) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち4輪以上のものをいう。以下同じ。)及び自動車以外の交通用具を使用して通勤する職員 その者が使用する別表の右欄に掲げる交通用具のそれぞれについての同表の左欄に掲げる片道の自動車等の使用距離に対応する前号に定める額の合計額(その額がその者の片道の自動車等の使用距離を自動車のみを使用して通勤するものとした場合の同号に定める額を超えるときは、当該額)

(3) 自動車以外の原動機付の交通用具及び自転車を使用して通勤する職員 自動車以外の原動機付の交通用具及び自転車のそれぞれについての別表の左欄に掲げる片道の自動車等の使用距離に対応する第1号に定める額の合計額(その額がその者の片道の自動車等の使用距離を自動車以外の原動機付の交通用具のみを使用して通勤するものとした場合の同号に定める額を超えるときは、当該額)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び前条の規定を適用した場合における額の合計額

(2) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)前条の規定を適用した場合における額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条の2第2項第1号に定める額

(3) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が前条の規定を適用した場合における額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条の規定を適用した場合における額

(交通の用具)

第9条 条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具で規則で定めるものは、自動車、自動車以外の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(新幹線鉄道等の利用に係る職員)

第9条の2 条例第10条の2第3項の規則で定める職員は、新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員若しくは通勤時間がおおむね90分以上である職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又はこれらに相当する程度に通勤することが困難である職員として市長の定める職員とする。

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第9条の3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等(条例第10条の2第3項に規定する特別料金等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第10条の2第3項第1号に規定する特別料金等相当額(次条第3項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(支給日等)

第9条の4 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第10条の2第2項第2号及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の奥州市一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第40号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条の2第5項の規則で定める通勤手当は、1月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)第8条の2に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第10条の2第2項において「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条の2第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第10条の2第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号。以下「休職条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例(平成18年奥州市条例第35号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第10条の2第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由を生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月(当該通勤手当を支給される職員について前項各号のいずれかの事由が生じた日の属する月をいう。以下この条において同じ。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

(支給単位期間)

第10条の3 条例第10条の2第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1月

(3) 第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 市長の定める期間

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 休職条例第2条第1項第1号若しくは第2号の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)は、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第11条 条例第10条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかをその者に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年水沢市規則第18号)、江刺市職員の通勤手当支給規則(昭和36年江刺市規則第9号)、通勤手当に関する規則(昭和42年前沢町規則第1号)、通勤手当に関する規則(昭和36年胆沢町規則第8号)又は通勤手当に関する規則(昭和34年衣川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月30日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年11月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第51号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正規則附則第5項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(昇格の場合の号給に係る特例)

6 切替日から平成31年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、別に定める号給とする。

(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則の一部改正)

7 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則(平成18年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

8 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和5年3月1日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則第3条第1号及び第2号の改正規定並びに同規則第5条の改正規定並びに第2条中奥州市一般職の職員の通勤手当に関する規則第9条の改正規定、同規則第10条第1項の改正規定、同規則第10条の2第1項第3号の改正規定(「第28条」を「第28条第2項」に改める部分に限る。)、同規則第10条の4第1項の改正規定及び同規則第13条を改め、同条を同規則第12条とする改正規定(同規則第13条を改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年奥州市条例第6号)の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「改正前の条例」という。)第10条の2第2項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等(改正前の条例第10条の2第1項第1号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1月当たりの運賃等相当額」という。)及び第2条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条の2に定める額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前の条例第10条の2第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が6万5,000円を超える場合のものに限り、かつ、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(支給単位期間(改正前の条例第10条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)及び改正前の条例第10条の2第3項に定める規則で定める期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の1月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から改正前の条例第10条の2第1項の規定により支給された前項の支給単位期間等に係る通勤手当の額を当該支給単位期間等の月数で除して得た額を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額)を、支給単位期間を1月とする通勤手当として支給する。

別表(第8条の2関係)

片道の自動車等の使用距離

交通用具

自動車

自動車以外の原動機付の交通用具

自転車

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,100円

2,100円

2,100円

4キロメートル以上6キロメートル未満

3,400円

2,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

4,600円

2,300円

8キロメートル以上10キロメートル未満

5,700円

2,900円

10キロメートル以上12キロメートル未満

6,900円

3,500円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,100円

4,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,300円

4,700円

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,600円

5,300円

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,800円

5,900円

20キロメートル以上22キロメートル未満

13,000円

6,500円

22キロメートル以上24キロメートル未満

14,300円

7,200円

24キロメートル以上26キロメートル未満

15,500円

7,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

16,700円

8,400円

28キロメートル以上30キロメートル未満

18,000円

9,000円

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,300円

9,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

20,400円

10,200円

34キロメートル以上36キロメートル未満

21,700円

10,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

23,000円

11,500円

38キロメートル以上40キロメートル未満

24,100円

12,100円

40キロメートル以上45キロメートル未満

26,700円

13,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

29,700円

14,900円

50キロメートル以上55キロメートル未満

32,800円

16,400円

55キロメートル以上60キロメートル未満

35,900円

18,000円

60キロメートル以上65キロメートル未満

38,900円

19,500円

65キロメートル以上70キロメートル未満

42,100円

21,100円

70キロメートル以上75キロメートル未満

46,200円

23,100円

75キロメートル以上80キロメートル未満

49,400円

24,700円

80キロメートル以上85キロメートル未満

52,600円

26,300円

85キロメートル以上90キロメートル未満

56,600円

28,300円

90キロメートル以上95キロメートル未満

60,000円

30,000円

95キロメートル以上100キロメートル未満

63,300円

31,700円

100キロメートル以上

66,400円

33,200円

奥州市一般職の職員の通勤手当に関する規則

平成18年2月20日 規則第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年2月20日 規則第45号
平成20年10月30日 規則第50号
平成23年11月21日 規則第46号
平成23年12月26日 規則第51号
平成28年3月24日 規則第19号
令和5年3月1日 規則第17号
令和8年2月12日 規則第3号