○奥州市一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成18年2月20日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く同条の適用を受ける職員が4時間以上勤務に従事した場合において、次の表の中欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
組織 | 職 | 額 |
市長部局 | 部長 総合支所長(水沢総合支所長を除く。) 会計管理者 参事 行政専門監(奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号。以下「規則」という。)第16条の2に規定する行政専門監に限る。) | 6,000円 |
課長 水沢総合支所長 事務局長 グループ長 室長 館長 園長 所長 主幹 行政専門監(規則第19条の2に規定する行政専門監に限る。) 支配人 保健師長 | 4,000円 | |
議会事務局 | 事務局長 | 6,000円 |
事務局次長 | 4,000円 | |
教育委員会事務局 | 教育部長 | 6,000円 |
課長 支所長 指導監 室長 館長 園長 所長 主幹 | 4,000円 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 分室長 | 4,000円 |
監査委員事務局 | 事務局長 | 4,000円 |
農業委員会事務局 | 事務局長 分室長 | 4,000円 |
第3条 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く同条の適用を受ける職員が2時間以上勤務に従事した場合において、次の表の中欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
(管理職員特別勤務実績簿等)
第4条 市長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条の規定の適用については、当分の間、第2条第2項及び第3条中「右欄に定める額」とあるのは、「右欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年3月28日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 第7条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正規則附則第5項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(昇格の場合の号給に係る特例)
6 切替日から平成31年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、別に定める号給とする。
(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則の一部改正)
7 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則(平成18年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。
(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
8 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第23条の改正規定、同規則別表第1病院診療所の部健康福祉部の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定及び同款奥州市国民健康保険衣川歯科診療所の項の次に1項を加える改正規定並びに第2条中奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則別表市長部局の部江刺総合支所の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項の改正規定及び同款奥州市国民健康保険伊手診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定は同年4月13日から、第1条中奥州市市長部局行政組織規則別表第1体育施設の部協働まちづくり部の款水沢サンスポーツランドの項を削る改正規定及び第6条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。