○奥州市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成18年2月20日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第44号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第3項の規定に基づき、特別職の職員の期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 特別職給与条例第3条第3項の規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。