○奥州市職員の寒冷地手当に関する規則
平成18年2月20日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、職員の寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第22条第2項及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある者
(2) 扶養親族のない者で、居住のため一戸を構えているもの又は下宿、寮等の一部屋を専用しているもの
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員には寒冷地手当を支給しない。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(4) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(5) 非常勤職員等(条例第24条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(6) 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例(平成18年奥州市条例第35号)第3条第1号に規定する派遣職員のうち、寒冷地手当の支給を受けない職員
(7) 前各号に掲げる職員以外の職員で市長の定めるもの
(日割計算)
第4条 職員が次に掲げる場合に該当するときは、日割りによって計算して得た額を支給する。
(支給日等)
第5条 寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の給料の支給日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、基準日から支給日の前日までの間において職員が離職し、又は死亡した場合は、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員の寒冷地手当に関する規則(昭和44年水沢市規則第9号)、寒冷地手当支給規則(昭和44年江刺市規則第11号)、寒冷地手当支給規則(昭和44年前沢町規則第5号)、寒冷地手当支給規則(昭和44年胆沢町規則第6号)又は寒冷地手当支給規則(昭和44年衣川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月30日規則第50号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。