○奥州市職員被服貸与規程

平成18年2月20日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員及び貸与被服の種類、数量、貸与期間等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で市長が必要に応じて貸し付けるものとする。ただし、会計年度任用職員に貸し付ける被服の貸与期間は、同表の規定にかかわらず、当該職員の任用期間に相当する期間とする。

2 市長は、勤務の態様その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、貸与期間を伸縮することができる。

3 返納品を貸与する場合の貸与期間は、第1項の規定にかかわらず第5項の課長等が定める。

4 貸与期間は、貸与した月から起算する。

5 被服の管理は、課長等が被服貸与台帳(別記様式)を備え付けて行う。

(貸与被服の取扱い)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与被服を善良な管理と注意をもって使用し、かつ、必要な補修又は洗浄をしなければならない。

2 貸与被服には、別に定めるところにより貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。

3 管理者は、貸与被服の使用管理の状況を毎年1回以上検査するものとする。

(被服の返納)

第4条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、配置換え若しくは休職を命じられ、又は退職若しくは失職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を検査を受けて返納しなければならない。

(損害賠償)

第5条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与被服を損傷し、又は滅失したときは、購入原価の貸与期間に対する月割額により残存貸与期間に相当する金額を弁償しなければならない。

(貸与期間経過後等の取扱い)

第6条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が勧奨による退職若しくは死亡したときは、貸与被服を被貸与者又はその遺族に対して無償で払下げすることができる。

(交換譲渡等の禁止)

第7条 被貸与者は、貸与被服を貸与し、交換し、譲渡し、又はみだりに改変してはならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員被服貸与規程(昭和35年水沢市訓令第5号)、江刺市職員被服貸与規程(昭和49年江刺市訓令第2号)、職員被服貸与規程(昭和45年前沢町訓令第7号)又は職員被服貸与規程(昭和43年胆沢町訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日訓令第8号)

この訓令は、令和2年9月30日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受けることのできる職員

種類

数量

貸与期間

備考

1 ボイラー技士

作業衣

上下

1着

2年


特殊作業衣

続服

1着

2年


長靴


1足

2年


2 保健師

予防衣


1着

2年


防寒衣


1着

3年


雨カッパ


1着

3年


長靴


1足

2年


3 栄養士及び調理師

調理帽又は三角巾


2個(枚)

2年


予防衣


1着

2年

栄養士のみ

調理衣


2着

2年

栄養士は1着

白ズボン


2着

2年


長靴


1足

1年


4 保育士及び保育教諭

三角巾


2枚

2年


保育衣


2着

2年


体育指導衣

上下

1着

3年


運動靴


2足

2年


5 福祉業務現業職員

防寒衣

上下

1着

3年


雨カッパ


1着

3年


長靴


1足

2年


6 自動車運転手

(1) 土木関係

作業帽


1個

1年


作業衣

上下

1着

2年


作業衣

夏物上下

1着

2年


防寒衣

上下

1着

3年


雨カッパ


1着

3年


安全靴


1足

1年


長靴


1足

1年


(2) その他

作業衣

上下

1着

3年


長靴


1足

2年


7 土木及び建築技術職員

作業帽


1個

2年


作業衣

上下

1着

3年


作業衣

夏物上下

1着

3年


防寒衣


1着

3年


長靴


1足

2年


8 市有林管理、庁舎及び市営住宅等施設維持管理等業務に従事する職員

作業帽


1個

3年


作業衣

上下

1着

4年


防寒衣


1着

3年


長靴


1足

3年


9 税務、公害、農林、用地、防災、文化財及び商工関係の各種調査外勤業務に従事する職員

作業帽


1個

3年


作業衣

上下

1着

4年


防寒衣


1着

3年


長靴


1足

4年


画像

奥州市職員被服貸与規程

平成18年2月20日 訓令第23号

(令和2年9月30日施行)