○奥州市職員の地域手当に関する規則

平成21年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 給与条例第10条の3第1項の規則で定める地域は、東京都の特別区、大阪市、名古屋市及び福岡市に属する地域とする。

(支給区分)

第3条 給与条例第10条の3第3項の規定により同条第2項各号に規定する地域手当の級地は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1級地 東京都の特別区に属する地域

(2) 2級地 大阪市に属する地域

(3) 3級地 名古屋市に属する地域

(4) 5級地 福岡市に属する地域

(支給地域及び支給区分の特例)

第3条の2 第2条に定める支給地域以外の地域に職員が在勤する場合において、当該職員に係る地域手当の支給地域及び級地については、前2条の規定にかかわらず、一般職の国家公務員の地域手当の支給地域及び級地の例による。

2 第2条に定める支給地域及び前項の規定によりその例によることとされる一般職の国家公務員の地域手当の支給地域以外の地域に職員が在勤する場合において、当該地域を地域手当が支給される地域と同様に取り扱うことが適当であると市長が認めるときは、当該地域ごとに市長が級地を定める。

(端数計算)

第4条 給与条例第10条の3第2項及び第4項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第12条第2項第17条第20条第4項及び第5項並びに第21条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例)

2 奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第9項の規定により読み替えられた給与条例第10条の3第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 平成28年改正条例附則第9項の規定により読み替えられた給与条例第10条の3第4項の規則で定める割合は、100分の16とする。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正規則附則第5項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(昇格の場合の号給に係る特例)

6 切替日から平成31年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、別に定める号給とする。

(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則の一部改正)

7 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則(平成18年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

8 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

奥州市職員の地域手当に関する規則

平成21年3月13日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)