○奥州市職員の日額旅費の支給に関する規則

平成18年2月20日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(日額旅費を支給しない地域)

第1条の2 条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める地域は、北上市、一関市、金ケ崎町及び平泉町とする。

(日額旅費の支給範囲及び額)

第2条 職員が次の各号のいずれかに掲げる旅行をしたときは、別表に掲げる日額旅費を支給する。

(1) 自治大学校の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(2) 国土交通大学校の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(3) 東北自治研修所の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(4) 市町村職員中央研修所の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行

(5) 前各号の研修以外の研修、講習、訓練その他これに類するもの(以下「専門研修」という。)を受けるための旅行のうち次に掲げる旅行以外の旅行

 開催地が県内であって、期間が2日以内の専門研修を受けるための旅行

 開催地が県外であって、期間が6日以内の専門研修を受けるための旅行

(普通旅費の支給)

第3条 前条の規定により日額旅費が支給される旅行のうち、次の各号に掲げる旅行にあっては、この規則の規定にかかわらず普通旅費を支給する。

(1) 用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅行

(2) 一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁し、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行

(旅費の競合)

第4条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがそれぞれ別に、又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(旅費の調整)

第5条 日額旅費は、滞在が長期間にわたる場合、公用の施設を利用して宿泊した場合その他別表に掲げる額を支給した場合において不当に実費を超えて支給することとなる場合は、これを減額することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員の日額旅費の支給に関する規則(昭和60年水沢市規則第11号)又は一般職の職員等の日額旅費支給規則(昭和44年江刺市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市職員等の旅費支給規則の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

日額旅費(円)

自治大学校の研修

4,600

国土交通大学校の研修

4,400

東北自治研修所の研修

5,450

市町村職員中央研修所の研修

3,000

その他の機関が行う専門研修

国立岩手山青少年交流の家

2,650

岩手県立総合教育センター

2,750

上記以外の公用の宿泊施設その他これに準じる宿泊施設

東京都内

6,850

上記以外の地域

6,200

旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設)

8,450

奥州市職員の日額旅費の支給に関する規則

平成18年2月20日 規則第56号

(平成23年4月1日施行)