○奥州市市政専門職活動補償制度実施要綱
令和2年3月26日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、市政専門職の職務に関する活動中に発生した事故に起因する損害を補償する奥州市市政専門職活動補償制度(以下「活動保険」という。)を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「市政専門職」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 奥州市行政区設置規則(平成18年奥州市規則第11号)第2条に規定する行政区長
(2) 奥州市交通指導員設置規則(平成18年奥州市規則第309号)第1条に規定する奥州市交通指導員
(3) 奥州市廃棄物不法投棄監視員設置規則(平成18年奥州市規則第313号)第1条に規定する奥州市廃棄物不法投棄監視員
(4) 奥州市国有土地改良財産排水路維持管理規程(平成18年奥州市訓令第30号)第3条第1項に規定する管理人
(5) 奥州市市有林看守員設置規則(平成18年奥州市規則第219号)第1条に規定する市有林看守員
(6) 奥州市少年センター条例施行規則(平成18年奥州市規則第116号)第4条第1項に規定する少年補導員
(7) 奥州市保育料納付指導員設置規則(平成18年奥州市規則第358号)第1条に規定する保育料納付指導員
(8) 奥州市文化財保護調査員設置規則(平成18年奥州市教育委員会規則第45号)第1条に規定する奥州市文化財保護調査員
(保険契約)
第3条 市は、活動保険の実施に当たり、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険に関する契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
(対象となる事故)
第4条 活動保険は、市政専門職がその職務に関する活動(職務のための合理的な経路を用いた往復の移動を含む。)中に発生した偶然の事故による傷害又は発症した特定疾病(心筋梗塞(急性虚血性心疾患をいう。)、急性心不全等の急性心臓疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患、細菌性食中毒、日射病、熱射病等の熱中症、低体温症及び脱水症をいう。)により死亡し、後遺障害を生じ、又は治療を要する状態となった場合(以下「傷害事故等」という。)に適用する。
(適用除外)
第5条 傷害事故等が次の各号のいずれかに該当する場合は、活動保険による補償は適用しない。
(1) 市政専門職の故意又は重大な過失によるものである場合
(2) 市政専門職の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用によるものである場合
(3) 市政専門職の無資格運転、飲酒運転等によるものである場合
(4) 他覚症状のない市政専門職の感染によるものである場合
(5) 市政専門職のむち打ち症(頸部症候群をいう。)又は腰痛で他覚症状がないものによるものである場合
(6) 市政専門職の妊娠、出産又は早産によるものである場合
(7) 市政専門職の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為によるものである場合
(8) 事変又は暴動によるものである場合
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故によるものである場合
(10) 前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものである場合
(11) 第9号に掲げるもの以外の放射線照射又は放射能汚染によるものである場合
(補償金の種類等)
第6条 傷害事故等における補償金の種類、支給事由及び補償金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる補償金は、併給することができる。ただし、死亡補償金と後遺障害補償金とを併給する場合にあっては、支給される補償金の額は、死亡補償金の補償金額を限度とする。
(事故発生報告及び保険会社への通知)
第7条 市政専門職は、傷害事故等が発生したときは、速やかに市長に連絡するとともに、市長の指示に基づき市政専門職活動事故報告書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出するものとする。
(補償金請求等に係る手続)
第8条 傷害事故等の補償金の支給を受けようとする市政専門職(以下「補償金の請求者」という。)は、別表に定める支給事由の充足が確定した後に、所定の請求書に必要な書類を添付のうえ、直接、保険会社に提出して請求するものとする。
2 保険会社から補償金の請求者への補償金の支払の方法は、口座振込によるものとする。この場合において、保険会社は、当該請求者に対し、支払通知書を送付するとともに、市長に対してその旨を通知するものとする。
3 保険会社は、第1項の規定による補償金の請求に係る事故調査の結果、補償金の支払の対象外であることが判明したときは、市長及び補償金の請求者にその旨を通知するものとする。
(補償金請求権の消滅時効)
第9条 活動保険に基づき補償金の請求をしようとする者が保険会社に対して有する補償金の請求権は、これを行うことができる時から3年間行われないときは、時効によって消滅する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、活動保険については保険契約に適用される約款及び特約条項の規定を準用するとともに、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条、第8条関係)
補償金の種類 | 支給事由 | 補償金の額(1人当たり) |
死亡補償金 | 市政専門職が傷害事故等の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 400万円 |
後遺障害補償金 | 市政専門職が傷害事故等を直接の原因として当該傷害事故等の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合。ただし、その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定されたときとする。 | 後遺障害の程度に応じ、死亡保険金の4パーセントに相当する額から100パーセントに相当する額までのいずれかの額 |
入院補償金(手術補償金) | 市政専門職が傷害事故等を直接の原因として生活機能又は業務に支障を来したため、当該傷害事故等の発生から起算して180日以内の間に入院による治療を受けた場合。ただし、手術補償金については、当該障害事故等による入院中に手術を受けた場合とし、1障害事故等につき1回に限る。 | 入院補償金 1日につき3,000円 |
通院補償金 | 市政専門職が傷害事故等を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため通院による治療を受けた場合。ただし、当該傷害事故等の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は、90日を限度とする。 | 1日につき2,000円 |