○奥州市財政状況の公表に関する条例

平成18年2月20日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 市長は、天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、当該事由が消滅したときから1月以内に公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入及び歳出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に定めるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)に定める方法によりこれを行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市財政状況の公表に関する条例

平成18年2月20日 条例第50号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年2月20日 条例第50号