○奥州市特別会計条例
平成18年2月20日
条例第51号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 奥州市バス事業特別会計
(2) 奥州市米里財産区特別会計
(3) 奥州市工業団地整備事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、補助金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第337号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第8号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年2月28日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。