○奥州市補助金交付規則
平成18年2月20日
規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金の交付の申請、決定その他補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金交付の対象等)
第3条 補助金の名称、目的、交付対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等は、別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、市長が定めるところにより補助事業の目的、内容及び補助事業に要する経費等を記載した事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、市長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加え補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、市長に報告してその指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を付した場合には、その条件を補助金の交付申請した者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないとき、又は補助事業に要する経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないとき、若しくはその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 第1項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合であっても、そのために特別に必要となった次に掲げる経費に対しては補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに市長のこの規則に基づく指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(補助事業遂行の指示)
第11条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(決定の変更)
第12条 市長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合において、当該変更に伴い補助金の交付の決定の変更を要するときは、補助金の交付の決定の変更をするものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、市長が定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業補助金交付請求書(様式第2号)に市長が定める書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金を交付する。
(前金払)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を前金払することができる。
2 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、前金払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づいて市長が行う調査を妨げ、又は同項の規定に基づいて市長が求める報告を拒んだとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付をした後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。
(延滞金)
第18条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付させることができる。
(他の補助金の一時停止等)
第19条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命じられ、当該補助金、延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事業又は事務について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付すべき補助金と未納額と相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過した場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が特に必要があると認めて指定するもの
2 市長は、前項の承認をするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることがある。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市補助金交付規則(昭和33年水沢市規則第14号)、江刺市補助金交付規則(昭和39年江刺市規則第16号)、前沢町補助金交付規則(昭和35年前沢町規則第2号)、胆沢町補助金交付規則(昭和39年胆沢町規則第9号)又は衣川村補助金交付規則(昭和33年衣川村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月24日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請のあった補助金から適用し、同日前に交付の申請のあった補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。