○奥州市会計管理者事務代決専決規程

平成24年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 上司が不在のとき上司に代わって所掌事務について決裁することをいう。

(2) 専決 会計課長の職にある出納員(以下「会計課長」という。)がこの訓令に定める事務を決裁することをいう。

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計管理者及び会計課長ともに不在のとき、又は会計課長が不在のときは、会計課課長補佐を置く場合は会計課課長補佐が、会計課課長補佐を置かない場合は所属長があらかじめ定める係長がその事務を代決する。

3 前2項の規定により代決する場合は、所定の欄に押印し、「代決」の表示をしなければならない。ただし、財務会計システムにおいて承認する電子決裁(以下「電子決裁」という。)については、この限りでない。

4 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項及び電子決裁に係る事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第4条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたとき、又は特に緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 事の重大又は異例に属すること。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果、紛議論争を生じるおそれがあるとき。

(会計課長の専決)

第5条 会計課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費並びに旅費の支払に関すること。

(2) 需用費、役務費及び公課費の支払に関すること。

(3) 過誤納還付金及び還付加算金の支払に関すること。

(4) 1件1,000万円未満の工事請負費の支払に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、1件100万円未満の支払に関すること。

(6) 1件1,000万円未満の歳入歳出外現金の支払に関すること。

(7) 支出更正及び戻入命令に関すること。

(8) 1件100万円未満の公金の振替に関すること。

(9) 予備費の充用及び予算流用並びに収納金の通知に関すること。

(10) 資金前渡に係る精算に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じる軽易な事項

(専決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、同条各号に規定する事項について、第4条各号のいずれかに該当する場合又は会計管理者において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市会計管理者事務代決専決規程

平成24年3月30日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第1号
令和2年3月25日 訓令第5号