○奥州市市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成18年2月20日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の4分の1を超えることができない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格の等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保有の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又は相続人その他包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。
(3) 前2号に掲げる者以外の者に対して普通財産である建物を貸し付ける場合において、次に掲げる条件を全て満たすとき。
ア 普通財産の使用を開始するために要する費用並びにその維持及び管理に要する費用の全部を借受人が負担すること。
イ 原則として用途又は原形の変更を行わないこと。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、他の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又は相続人その他包括承継人に譲渡することを条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年水沢市条例第9号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年江刺市条例第8号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年前沢町条例第13号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年胆沢町条例第8号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年衣川村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。