○奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成18年2月20日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他市長等が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 指定管理者が管理を行う施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者に管理を行わせる期間
(4) 申請の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長等に申請しなければならない。
(1) 申請を行う団体が申請の資格を有していることを証する書類
(2) 申請を行う団体の経営状況を説明する書類
(3) 施設の管理に係る事業計画書及び収支計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(侯補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体(申請の資格を有するものに限る。)について、次に掲げる選定の基準に照らして審査し、当該申請に係る施設の指定管理者の候補者(以下「侯補者」という。)を選定するものとする。
(1) 当該申請が、住民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 当該申請が、施設の効用を最大限に発揮できるものであり、住民サービスの向上を図ることができるものであること。
(3) 当該申請が、施設の適切な維持管理を図ることができるものであること。
(4) 当該申請が、施設管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人的又は物的能力を有していること又は確保する見込みがあること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が当該施設の性質、目的等に応じて定める基準を満たしていること。
(指定管理者の指定)
第5条 市長等は、前条の規定により侯補者として選定された団体について、法第244条の2第6項に規定する議会の議決を得たときは、当該候補者として選定された団体を指定管理者に指定するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 市長等は、法第244条の2第10項の規定に基づき、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長等は、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員並びにその管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理業務以外に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年水沢市条例第20号)、江刺市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年江刺市条例第41号)、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年前沢町条例第12号)、公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年胆沢町条例第22号)又は衣川村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年衣川村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。