○奥州市指定管理者選定委員会要綱
平成18年8月25日
告示第272号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成18年奥州市規則第67号)第4条の規定に基づき設置する奥州市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の応募内容の審査に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 副市長
(3) 総務部長
(4) 財務部長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は副市長を、副委員長は委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、指定管理者の指定を受けようとする団体又は指定管理者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。
(審査結果の公表)
第8条 市長は、委員会における審査の結果を公表するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財務部財産運用課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(平成19年3月23日告示第55号)
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第42号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第102号)
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日告示第211号)
平成24年9月27日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第84号)
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第130号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月29日告示第103号)抄
令和5年4月1日から施行する。