○奥州市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年2月20日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定により、同条に規定する長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 施行令第167条の17に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務機器を借り入れるための契約
(2) 装置、機械等を借り入れるための契約
(3) 車両を借り入れるための契約
(4) ソフトウェアの使用許諾契約
(5) 庁舎その他の施設の管理に関する契約
(6) 収集又は運搬に関する契約
(7) 電気通信利用役務(電気通信回線を介して行われる情報システム利用サービス等の役務をいう。)の提供を受ける契約
(9) 前各号に掲げるもののほか、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であることその他の事由により翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、市長が別に定めるもの
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和4年12月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。