○奥州市市営建設工事等適正化調査委員会規程

平成18年2月20日

訓令第33号

(設置)

第1条 市営建設工事及び建設関連業務その他の委託業務(以下「工事等」という。)の入札の公正及び履行の適正を期すため、奥州市市営建設工事等適正化調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 入札談合情報その他工事等に係る不適正な履行が疑われる情報(以下「不適正情報」という。)を認識した場合における次に掲げる事務

 事情聴取の実施による事実の確認に関すること。

 工事等の履行状況に関する調査に関すること。

 不適正情報の事実を確認した場合の対応策に関すること。

(2) 公正取引委員会への通報に係る調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、入札の公正な執行又は工事等の適正な履行に関し必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は財務部長を、委員は都市整備部長及び入札談合に関する情報に係る工事等を所掌する部等の長(以下「所管部長」という。)をもって充てる。ただし、所管部長が財務部長又は都市整備部長である場合は、不適正情報に係る工事等を所掌する課等の長を委員とするものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財務部財政課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

奥州市市営建設工事等適正化調査委員会規程

平成18年2月20日 訓令第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産管理
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第33号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成22年11月1日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第2号