○奥州市市営建設工事検査規程

平成18年2月20日

訓令第32号

(目的)

第1条 請負による市営建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定め、検査の適正な執行を図ることを目的とする。

(完成検査)

第2条 工事の検査(以下「検査」という。)は、工事完成の届出があった都度、市長が指定する職員(以下「検査員」という。)が行わなければならない。

(検査員の指定)

第3条 市長は、請負代金額が1件130万円以上の工事にあっては財務部財政課において選任した職員を、請負代金額が1件130万円未満の工事にあっては発注担当課に所属する職員を検査員として指定するものとする。ただし、検査に特別の技術を要するとき、又は同一の時期に検査が競合する等の事由により検査を行うことが困難と認められるときは、特に指定した者に検査を行わせることができる。

(検査の立会い)

第4条 検査は、工事請負者又は現場代理人が立会いのうえ行われなければならない。

2 前項の検査には、工事の監督員に選任された者(以下「監督員」という。)が立ち会うものとする。

(検査の方法)

第5条 検査員は、当該工事に関する記録並びに請負工事に関する設計書、仕様書及び設計図面(以下「設計図書等」という。)並びに工事請負者の提出する支給材料に関する書類と工事の出来形を実地に対照して検査をしなければならない。

2 検査員は、検査上必要と認めるときは、その工事目的物の一部を取り壊させて検査を行うことができる。

3 水中又は地下に埋設する工事及び完成後外面から明視することができない工事の検査は、監督員又は工事請負者が提出する資料その他の記録等により検査を行うことができる。

(検査の終了)

第6条 検査員は、検査の結果不完全な箇所がないと確認したときは、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 工事完成検査復命書を作成し、市長に報告すること。

(2) 検査の結果に基づき請負者施工成績報告書の評定を行うこと。

(請負契約条項と不符合の処置)

第7条 検査員は、検査の結果、工事の内容が請負契約の条項に違反し、又は工事の出来形が粗悪若しくは不完全である箇所があると認めたときは、詳細にその状況及び措置について市長に報告しなければならない。ただし、検査員は、軽微な事項については、1週間以内の期限を定め、補修又は改造を命じることができる。この場合において、検査員は、そのてん末を市長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

奥州市市営建設工事検査規程

平成18年2月20日 訓令第32号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産管理
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第32号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号