○奥州市物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱
平成18年2月20日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、物品の製造の請負又は物品の買入れ(以下「物品購入等」という。)に係る指名競争入札の参加者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格の審査)
第2条 物品購入等に係る指名競争入札に参加しようとする者は、物品購入等指名競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
(資格基準)
第3条 資格審査を受けることができる者は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 市内に営業所又は住所を有する者で、資格審査を受ける年の1月1日前1年以上の営業実績を有するもの
(2) 法律、政令又は条例等(以下「法令等」という。)の規定により許可、認可又は届出等(以下「許可等」という。)を必要とする業務にあっては、当該許可等を受けている者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第1号又は第2号に該当しない者
2 市長は、当該物品の種類、品質、価格等に照らし、特に必要と認めるときは、市の区域以外に営業所又は住所を有する者を指名競争入札に参加させることができる。この場合において、当該者は、資格審査を受けなければならない。
(申請書の提出)
第4条 資格審査を受けようとする者は、市長が別に定める期間内に物品購入等指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 物品購入等指名競争入札参加資格審査調書
(2) 委任状
(3) 営業実績調書
(4) 営業証明書
(5) 許可、認可等証明書又はその写し
(6) 納税証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(1) 物品購入等指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者(以下「資格者」という。)から営業用資産を承継した者
(2) 資格者が資格者名簿に登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人
(3) 資格者である法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人
(4) 第10条第1項第1号の理由により資格者名簿から抹消された者が、新たに法令等による許可を受けた者
(5) 第10条第2項第1号の理由により資格者名簿から抹消され、第6条第2項に規定する期間を経過した者
3 第10条第1項第3号又は同条第2項第2号若しくは第3号の理由により資格者名簿から抹消された者は、市長が定める期間が経過するまでは、申請書を市長へ提出することができない。
4 申請書その他の様式は、市長が別に定める。
(申請書の提出期間の公示)
第5条 市長は、申請書の提出期間を定めたときは、これを公示するものとする。
(資格審査)
第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、第3条に定める資格基準に係る資格審査を行い、適格者につき資格者名簿を作成し、又はこれに追加するものとする。
(資格者名簿に登載したときの通知)
第7条 市長は、前条の規定により適格者を資格者名簿に登載したときは、当該資格者に通知するものとする。
(申請事項の変更)
第8条 申請書を提出した者又は資格者は、申請書の記載事項について変更があったときは、その都度変更した事項を市長に届け出なければならない。
(資格者名簿の有効期間)
第9条 資格者名簿の有効期間は、2会計年度限りとする。ただし、新たな資格者名簿が作成されるまでの間は、年度の資格者名簿をもってこれに代えるものとする。
2 前項に規定する資格者名簿の有効期間途中において当該資格者名簿に追加して登載された者の有効期間は、当該資格者名簿の期間とする。
(資格者名簿からの抹消)
第10条 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該資格者を資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 第3条第1項第2号に規定する者が、当該許可等の取消処分を受けたとき。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項第1号又は第2号に該当する者となったとき。
(3) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽を記載して資格者となったことが明らかになったとき。
2 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該資格者を資格者名簿から抹消することができる。
(1) 資格者の責めに帰すべき理由により物品購入等の契約を解除されたとき。
(2) その他著しく不適正な行為のあったとき。
3 市長は、前2項の規定により資格者を資格者名簿から抹消したときは、直ちに当該資格者に通知するものとする。
(指名の基準)
第11条 市長は、物品購入等に係る指名競争入札の参加者を資格者のうちから指名するものとする。
2 市長は、当該物品の種類、品質等に照らし、前項の規定によることが適当でないと認める場合は、資格者以外の者を指名することができる。この場合において、当該資格者以外の者は、資格審査を受けなければならない。
3 前2項の規定により指名する場合においては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。
(1) 信用状態
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 物品の納品実績及び営業能力
(4) 市税滞納の有無
(5) 技術員等職員の数
(6) 営業年数
(7) その他必要と認められる事項
(指名停止基準)
第12条 市長は、資格者がその職務に関し不正又は不誠実な行為があったことの事実を知り得たときは、次に定める基準により指名を停止する。
(1) 法人の代表者又はその代理人若しくは法人以外の者(使用人を除く。)に不正又は不誠実な行為があった場合 2年以内
(2) 前号以外の者に不正又は不誠実な行為があった場合 1年以内
(1) 著しく粗悪な物品を納品したと認めるとき 1年以内
(2) 検収員の指示に従わなかったとき 3月以内
(3) その他契約条項に違反し、契約を解除されたとき 1年以内
3 市長は、資格者が営業不振のため不渡手形等を発行したとき、又は発行するおそれがあると認められるときは、その営業が再建されたと認められるときまで指名を停止することができる。
(準用)
第13条 物品購入等の契約を随意契約の方法により締結する場合は、この告示の例による。