○市営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱
平成18年2月20日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営建設工事の指名競争入札に参加する者の資格及び指名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事で市費で支弁するものをいう。
(2) 市内本社 法第3条第1項に規定する営業所(当該営業所が複数あるときは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条の2の8に規定する従業者数が最大であり、かつ、法第27条の23に規定する経営事項審査における技術職員数が最大である営業所に限る。)で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 経営業務の管理責任者を置くものであること。
イ 市内に所在地を有するものであること。
(3) 市内営業所 希望する工事種別に対応する建設業の許可を受けている法第3条第1項に規定する営業所であって、市内に所在地を有するものをいう。
(資格審査)
第3条 市営建設工事の指名競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める指名競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、市内本社を有するもの又は市内営業所に対する契約事務に係る年間委任状を提出するものであること。ただし、等級が特A級に属する工事にあっては、この限りでない。
(2) 法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けた者であること。
(3) 市内本社又は市内営業所を設置してから3年以上継続して営業している者であること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(5) 政令第167条の4第2項の規定に該当し、2年を経過していない者でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがあった者でないこと。
(7) 市税、法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税(以下「市税等」という。)を滞納している者でないこと。
(申請書の提出)
第4条 資格審査を受けようとする者(共同企業体を結成して申請する者を除く。)は、市営建設工事請負資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 許可証明書等(法第2条第3項に規定する建設業者であることを証する書面をいう。)又はその写し
(2) 営業所一覧表
(3) 工事経歴書
(4) 納税証明書(市税等に滞納がないことを証明する書類をいう。)又はその写し
(5) 法人にあっては登記事項証明書又はその写し、個人にあっては身分証明書又はその写し
(6) 総合評定値通知書(法第27条の29第1項の規定による通知をいう。)又はその写し
(7) 技術者名簿又は技術者経歴書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 共同企業体を結成して資格審査を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 共同企業体等調書
(2) 共同企業体協定書
(3) 共同企業体構成員に係る前項各号に掲げる書類
(1) 市営建設工事請負資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者(以下「資格者」という。)から営業又は事業用資産の全部又は一部を承継した者
(2) 資格者名簿に登載されている個人が資格者名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人
(3) 資格者名簿に登載されている法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人
(4) 民事再生法第33条の規定による再生手続開始又は会社更生法第41条の規定による更生手続開始の決定がされた者
(5) 第10条第1項第2号の規定により資格者名簿から抹消された後に新たに法による建設業の許可を受けた者
(6) 第10条第1項第3号又は第2項各号の規定により資格者名簿から抹消され、同条第3項に規定する市長が定める期間が経過した者
(公示)
第5条 市長は、資格基準及び申請書の提出期日を定めたときは、これを公示するものとする。
(資格審査及び等級別区分)
第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、適格者にあっては、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事、塗装(路面標示を除く。)工事、造園工事及び水道施設(管布設)工事(以下「工事種別」という。)に区分し、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA級、B級、C級及びD級の等級に、舗装工事、電気工事、管工事及び水道施設(管布設)工事にあってはA級、B級及びC級の等級に格付して資格者名簿に登載するものとする。
2 工事種別ごと及び等級ごとに発注する場合の標準となる額(以下「発注標準額」という。)は、別表のとおりとする。
3 発注標準額を超える市営建設工事の等級は、特A級とする。
(資格者名簿に登載したときの通知)
第7条 市長は、前条の規定により資格者名簿に登載したときは、当該者に対し、その工事種別及び等級を通知するものとする。
(申請事項の変更)
第8条 資格者又は申請書を提出した者は、申請書の記載事項について変更があったときは、その都度変更した事項を市長に届け出なければならない。
(資格者名簿の有効期間)
第9条 資格者名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、市長は、新たな資格者名簿が作成されるまでの間は、前年度の名簿をもってこれに代えるものとする。
(資格者名簿からの抹消)
第10条 市長は、資格者名簿が作成された後において、資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該者を資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 法第3条第3項の規定により建設業の許可の効力が失われ、又は法第29条若しくは第29条の2第1項の規定により建設業の許可を取り消されたとき。
(3) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。
(1) 政令第167条の4第2項の規定に該当したとき。
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反して公正取引委員会から事実認定、命令又は審判開始決定を受けたとき。
(3) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定により逮捕された場合又は逮捕を経ずに起訴されたとき。
(4) 資格者の責めに帰すべき理由により、市営建設工事の請負契約を解除されたとき。
(5) その他著しく不適正な行為のあったとき。
(6) 第3条第2項第1号の規定する要件に該当しなくなったとき。
(工事請負業者資格審査委員会)
第11条 申請書を提出した者に対する適格の判定及び等級ごとの格付並びに指名及び指名停止等を審査するため、奥州市工事請負業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は財務部長を、副委員長は都市整備部長を、委員は政策企画部長、農林部長、上下水道部長及び教育部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
7 委員会は、委員長が招集する。
8 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
9 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 会議は、非公開とする。
11 委員長は、会議を開く時間的余裕がないとき、又は軽易なもので会議を要しないと認めるときは、関係委員に回議してこれを決することができる。
12 委員長が必要あると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め意見を聴くことができる。
13 委員会は、付議された事案について速やかに審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、財務部財政課において処理する。
(指名基準)
第13条 市長は、指名競争入札の参加者を指名しようとするときは、次に掲げる事項を勘案したうえで、市営建設工事の設計額に応じた発注標準額の区分に該当する資格者のうち市内本社を有する者を指名するものとする。ただし、これにより難い特別な事情があるときは、当該資格者のうち市内営業所を指名できるものとする。
(1) 信用状態
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 完成工事の実績及び施工能力
(4) 工事請負契約額の状況
(5) 市税等の滞納の有無
(6) 技術員の数及び技術員以外の職員の数
(7) 工事種別ごとの工事成績
(8) 前各号に掲げるもののほか、指名に当たり必要と認められる事項
2 市長は、次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、委員会の意見を聴いて指名できるものとする。
(1) 特殊な機械、資材又は技術を要する市営建設工事を施工する場合
(2) 等級が特A級に属する市営建設工事を施工する場合
(3) 当該市営建設工事の該当する等級の直近上位又は直近下位の区分の者を指名しようとする場合
(施工成績)
第14条 市長は、市営建設工事が完成した場合は、当該工事の施工成績を評定するものとする。
2 評定の基準は、別に定める。
(指名停止基準)
第15条 市長は、別に定める市営建設工事に係る指名停止基準に該当すると認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該指名停止基準に規定する期間の範囲内で指名を停止する。
(受託工事)
第16条 市以外の機関から委託を受けて行う工事にあっては、この告示の例による。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年3月25日告示第51号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第71号)
平成21年3月30日から施行する。
附則(平成23年1月11日告示第7号)
平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第83号)
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第159号)
平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日告示第116号)
平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月15日告示第93号)
平成29年7月1日から施行する。
改正文(令和6年2月28日告示第56号)抄
令和5年7月1日から適用する。
別表(第6条関係)
工事種別 | 等級 | 発注標準額 |
土木一式工事 | A級 | 4,000万円以上2億9,000万円未満 |
B級 | 2,200万円以上4,000万円未満 | |
C級 | 2,200万円未満 | |
D級 | 500万円未満 | |
建築一式工事 | A級 | 4,000万円以上2億9,000万円未満 |
B級 | 2,200万円以上4,000万円未満 | |
C級 | 2,200万円未満 | |
D級 | 500万円未満 | |
舗装工事 | A級 | 1,300万円以上1億円未満 |
B級 | 1,300万円未満 | |
C級 | 500万円未満 | |
電気工事 | A級 | 1,500万円以上7,000万円未満 |
B級 | 1,500万円未満 | |
C級 | 500万円未満 | |
管工事 | A級 | 1,500万円以上7,000万円未満 |
B級 | 1,500万円未満 | |
C級 | 500万円未満 | |
塗装(路面標示を除く。)工事 | 2,000万円未満 | |
造園工事 | 2,000万円未満 | |
水道施設(管布設)工事 | A級 | 2,000万円以上1億2,000万円未満 |
B級 | 2,000万円未満 | |
C級 | 500万円未満 |