○奥州市市営建設工事の請負契約に係る入札及び契約に関する情報公表規程

平成18年7月26日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条及び第7条の定めるところにより、市営建設工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容(以下「入札関連情報」という。)に関する事項の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の方法)

第2条 公表は、入札関連情報を記載した書面(以下「帳票」という。)を閲覧に供する方法又は奥州市ホームページに入札関連情報を掲示する方法により行うものとする。

(閲覧場所)

第3条 帳票を閲覧に供する方法により公表する場合におけるその場所は、次表に掲げるとおりとする。

所在地

場所

奥州市水沢大手町一丁目1番地

奥州市役所財務部財政課

(閲覧日及び閲覧時間)

第4条 帳票の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(閲覧期間及び掲示期間)

第5条 帳票による閲覧期間及び奥州市ホームページへの掲示期間は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。

(閲覧承認申請)

第6条 帳票の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、帳票を管理する市の職員(以下「係員」という。)に口頭で閲覧を申請し、その承認を受けなければならない。

(行為の禁止)

第7条 閲覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 閲覧場所において、喫煙及び火気を使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 帳票を抜き取り、汚損し、又は書き加えたりすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、閲覧に支障がある行為

2 係員は、前項に掲げる事項を守らない者に対して、閲覧を承認せず、又は承認を取り消すことができる。

(汚損等の届出)

第8条 閲覧者は、誤って帳票を汚損等した場合は、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(閲覧後の届出)

第9条 閲覧者は、帳票の閲覧が終ったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、入札関連情報に関する事項の公表に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年7月26日から施行する。

(平成19年3月20日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第99号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日告示第252号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年1月29日告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

奥州市市営建設工事の請負契約に係る入札及び契約に関する情報公表規程

平成18年7月26日 告示第253号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産管理
沿革情報
平成18年7月26日 告示第253号
平成19年3月20日 告示第52号
平成24年3月30日 告示第99号
平成29年12月18日 告示第252号
平成30年1月29日 告示第18号
平成31年2月19日 告示第33号