○奥州市市有財産取得処分調整委員会規程
平成18年2月20日
訓令第25号
(設置)
第1条 市有財産(土地及び建物とする。以下「財産」という。)の取得及び処分に関し、適正かつ円滑な事務処理を図るため、奥州市市有財産取得処分調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項で市長が必要と認めるものを審議する。
(1) 財産の取得及び処分価格の評価調整に関すること。
(2) 財産の取得及び処分についての事務の推進に係る協調連絡に関すること。
(3) 前2号のほか財産の取得及び処分に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、財務部長をもって充てる。
3 副委員長は、政策企画部長をもって充てる。
4 委員は、財務部財産運用課長及び税務課長、農林部農政課長並びに都市整備部土木課長、維持管理課長及び都市計画課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財務部財産運用課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。