○奥州市庁舎等管理規則

平成18年2月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市庁舎及びその附属建物その他の工作物並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の管理保全及び庁舎等における秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 庁舎等管理の適正を期するため、次表に掲げるところにより庁舎等の区分に応じて管理責任者及び補助員を置く。

庁舎等の区分

管理責任者

補助員

市役所

副市長

財務部財産運用課長

江刺総合支所

江刺総合支所長

江刺総合支所地域支援グループ長及び江刺総合支所官

前沢総合支所

前沢総合支所長

前沢総合支所地域支援グループ長及び前沢総合支所官

胆沢総合支所

胆沢総合支所長

胆沢総合支所地域支援グループ長及び胆沢総合支所官

衣川総合支所

衣川総合支所長

衣川総合支所地域支援グループ長及び衣川総合支所官

2 管理責任者は、庁舎等の管理に関する事務を総括する。

3 補助員は、管理責任者の命を受け、常に十分な注意をもって庁舎等の管理に当たり、庁舎等の事故については速やかに詳細な記録を作成し、管理責任者に報告するものとする。

4 管理責任者は、庁舎等の善良な管理を行うため、必要に応じて職員以外の者に警備を行わせることができる。

(職員の義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて管理責任者又は補助員が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(管理員)

第4条 各課等に管理員を置き、事務室、作業室及びこれらに準じる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長等をもって充てる。

2 管理員は、事務室等の秩序を維持、整理、整頓等に努めるとともに盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。

(物品の販売等)

第5条 庁舎等において物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をしようとする者は、物品販売等許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(掲示)

第6条 庁舎等に文書、図画、ポスター等(公務の遂行上必要なものを除く。)を掲示しようとする者は、庁内掲示許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(許可)

第7条 市長は、前2条の規定による申請があった場合は、これを審査し、支障がないと認めたときは許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することがある。

3 市長は、第1項の許可を受けた者がその許可内容に相違した行為をし、又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、その許可を取り消すことがある。

(立入禁止)

第8条 庁舎等において電話交換室、中央監視室、警備室、機械室、書庫、倉庫その他市長が指定した場所には、関係者又は公務上必要のある者以外は立ち入りしてはならない。

(退去命令)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁舎等の管理上必要があると認めたときは、その行為を禁止し、又は庁舎等から退去することを命ずることがある。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器その他危険物を庁舎等に持ち込み又は持ち込もうとする者

(3) 立入りを禁止した場所に立ち入り又は立ち入ろうとする者

(4) その他庁舎等の秩序を維持するため好ましくない行為をし、又はそのおそれのある者

(撤去命令等)

第10条 市長は、この規則又はこれに基づく命令に違反して物件を持ち込んだ者にその撤去又は搬出を命じることがある。

2 前項の規定による物件の所有者若しくは占有者がその物件を撤去若しくは搬出をしないとき、又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(美観の保持)

第11条 管理責任者は、庁舎等の清潔及び整頓について所要の措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、庁舎等の清潔及び整頓その他美観を保持するため必要があると認めるときは、職員に対し必要な指示を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市庁舎管理規則(昭和42年水沢市規則第18号)、江刺市庁舎管理規則(平成10年江刺市規則第1号)、前沢町庁舎等管理規則(昭和48年前沢町規則第17号)、庁舎管理規則(昭和42年胆沢町規則第27号)又は衣川村庁舎等管理規則(昭和42年衣川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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奥州市庁舎等管理規則

平成18年2月20日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)