○奥州市庁舎等防火管理規程
平成18年2月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州市の庁舎及びその他の施設(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項の防火対象物に該当するもの。以下「庁舎等」という。)の防火管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、庁舎等に勤務又は出入りするすべての者に適用するものとする。
(防火管理者)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、庁舎等に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、令第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
3 防火管理者は、庁舎等の防火管理を統括し、防火責任者及び職員を指揮監督する。
(防火責任者)
第4条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者の下に防火責任者を置く。
2 防火責任者は、各課等の長のほか、施設にあっては施設の長が指定する職員等を充てる。
(火元責任者)
第5条 防火管理者及び防火責任者の事務を補佐するため、必要な箇所に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、担当区域内の火気使用設備器具、電気設備、消防設備等の日常の管理及び火災その他の災害(以下「火災等」という。)の発生時における安全確認を実施するものとする。
(1) 避難通路、電気機器の配線、取灰容器、ガス設備(外観的状況)、ストーブ等 随時
(2) 電気設備、ボイラー等設備、ガス設備等 年2回以上
3 防火管理者は、消防用設備等(消防法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)の点検を消防用設備等の点検の期間、方法及び結果報告書の様式を定める告示(昭和50年消防庁告示第3号)により実施するものとする。
(臨時火器使用)
第7条 庁舎等においてストーブ、電熱器、その他の火器を臨時に使用しようとする者は、防火管理者の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(自衛消防隊の組織及び任務)
第8条 火災等の被害を最小限にとどめるため、庁舎等に自衛消防隊を組織する。
2 自衛消防隊の組織及び任務は、おおむね別表に定めるところによる。
(非常招集)
第9条 防火管理者は、勤務時間外において庁舎等に火災等が発生した場合は、職員の非常招集を行うものとする。
2 職員は、前項の非常招集を受けたとき又は庁舎等の火災等を知ったときは、直ちに登庁し、自衛消防隊長の指示に従い消火作業の任務に服さなければならない。
3 防火管理者は、第1項の招集のために必要な連絡方法等必要な資料を常に準備しておかなければならない。
(消防訓練)
第10条 防火管理者は、発災による被害を最小限にとどめるため、消火、通報、避難その他の訓練を適宜実施するものとする。
2 職員は、各勤務課所において火災予防、消火訓練等について防火管理者、防火責任者及び火元責任者に協力し、その指示に従わなければならない。
(消防機関との連絡)
第11条 防火管理者は、次の事項について消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期すよう努めなければならない。
(1) 消防計画の制定及び改定
(2) 消防用設備等の検査結果の報告
(3) 防火管理のための査察の要請
(4) 消火、避難等の訓練の指導の要請
(5) 第6条第1項各号の設備、消防用設備等その他の施設の使用変更の際の事前連絡及び法令に基づく手続
(6) 前各号に掲げるもののほか、防火管理について必要な事項
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
別表(第8条関係)