○奥州市部分林条例
平成18年2月20日
条例第231号
(趣旨)
第1条 市が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号。以下「法」という。)第9条の規定による部分林の造成に必要な事項は、本条例の定めるところによる。
(目的)
第2条 部分林の設定により市及び部分林組合の基本財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく部分林の保護行為
(3) 林産物の採取
(4) その他部分林造成に必要な事項
(経費)
第4条 部分林造成のための経費は、市費、寄附金及び補助金をもって、これに充てる。
(経営の委託)
第5条 市は、設定した部分林について、別に定める契約により、その一切の行為を市内地域の住民をもって組織する団体及びその他の団体並びに一関市厳美7区住民(以下「受託者」という。)に経営を委託し、その収益を市と受託者が分収することができるものとする。
2 前項の規定により、部分林の造成を委託する場合(以下「経営委託部分林」という。)は、市はこれについて受託者と契約するものとする。
3 法及びこの条例に関する規定は、経営委託部分林及び受託者に適用するものとする。
(保護義務)
第6条 市は、部分林の保護取締のため、次の事項を行う義務を負う。
(1) 火災の予防
(2) 盗伐、誤伐及び消防、侵墾、その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除、虫害の防除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人の常置)
第7条 市は、看守人を常置し、部分林を巡視させるほか、春季火災危険期には、適宜看守人を増員して保護取締の万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第8条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所、氏名を管轄森林管理署長(以下「森林管理署長」という。)に届け出なければならない。
(加害行為の予防及び標識の保存)
第9条 部分林に対し本市住民は、常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第10条 本市住民は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消防に努めると共に市長又は森林管理署長に急報するものとする。部分林付近に火災が発生し、造林地に延焼のおそれのある場合も同様とする。
(被害発見時の処置)
第11条 本市住民は、部分林に次の各号の被害を発見したときは、直ちに市長又は森林管理署長に届けなければならない。
(1) 土地の侵墾、漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗伐及び誤伐
(6) 境界標及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
(市長等の指揮)
第12条 前2条の場合、市長又は森林管理署長の指揮があった場合は、これに従わなければならない。
(森林管理署長の指示)
第13条 部分林に対し森林管理署長より保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第14条 部分林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するため、制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第15条 部分林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合には、この限りでない。
(林産物)
第16条 第5条第1項に規定する者は、採取を許可された次の産物を無償で採取することができる。
(1) 下草及び落葉、落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該森林管理署長が部分林と指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する部分林
(入林鑑札の携帯提示)
第18条 入林鑑札は、採取の際携帯し市長、看守人又は森林管理署長が、その提示を要求したときは、これを拒むことができない。
(産物の採取)
第19条 産物の採取、搬出の方法及び期間については、森林管理署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第20条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護勤務に違反した者に対しては、5年以内産物の採取を停止することができる。
(看守人の報酬)
第21条 この条例で、市長が任命した部分林の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。
(部分林運営委員会)
第22条 市長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため部分林運営委員会を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市部分林の管理に関する規則(昭和57年水沢市規則第24号)、江刺市部分林条例(昭和30年江刺市条例第43号)、前沢町部分林条例(昭和30年前沢町条例第29号)、衣川村部分林設定条例(昭和29年衣川村条例第10号)又は経営委託部分林設定条例(昭和37年衣川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。