○奥州市衣川県行造林設定に関する条例
平成18年2月20日
条例第239号
(趣旨)
第1条 この条例は、県有林の造成に関する県条例に基づいて市が県と契約した県行造林の造成に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 市は県の計画に従い次に掲げる事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為のための労務の調達
(2) 契約に基づく県行造林の保護行為
(3) 林産物の採取
(4) その他県行造林造成に必要な事項
(定義)
第3条 この条例において「県行造林」とは、市長が県知事との契約により設定した林野をいい、その事業の委託を受けたものを「受託者」という。
(受託団体の設置)
第4条 県行造林の委託を受けようとするものは、行政区住民の組織する団体を設置し、その代表者を市長に届け出なければならない。当該代表者に異動があったときも同様とする。
(委託及び契約)
第5条 市長は、県行造林の造成を前条の団体に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合は、別に定めるところにより契約するものとする。
(申請)
第6条 前条の委託を受けようとするものは、委託申請書に位置図、造成計画及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(保護撫育の義務)
第7条 受託者は、県行造林の造成計画による指示に従うとともに、次の義務を負う。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物の駆除及びまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(6) 県行造林造成上必要な労務の調達
(7) その他造林地の保護上必要と認められる事項
(看守人の配置)
第8条 受託者は、前条の義務を達成するため看守人を配置し、県行造林地を巡視させるほか、春季火災発生危険期には、適宜看守人を増員する等保護取締りに万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第9条 看守人を定めたとき、又は変更した場合は、速やかにその住所及び氏名を市長に届け出なければならない。
(看守人の職務)
第10条 看守人は、県行造林地内において常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他の加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発生時の処置)
第11条 受託者及び看守人は、県行造林地内において火災が発生したときは、直ちに消防に努めるとともに、市長に直ちに通報しなければならない。県行造林地付近で火災が発生し、延焼のおそれがある場合も同様と処置をするものとする。
(被害発見時の処置)
第12条 受託者及び看守人は、県行造林地に次に掲げる被害を発見したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 土地の侵墾及び漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 有害鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗伐及び誤伐
(6) 境界標及びその他標識の異状
(7) その他の被害
第13条 前2条の場合において、市職員、県職員の指揮があった場合は、これに従わなければならない。
(収益金の配分)
第14条 県行造林において県の施業計画に基づき、除伐、間伐及び皆伐等による収益金は、次の割合により分収するものとする。
(1) 行政区貸付地慣行による土地に造林する場合 市収益金の5割を受託者の分収とする。
(2) 前号以外の市有地に造林する場合 市収益金の2割を受託者の分収とする。
(収益金の使途)
第15条 前条の規定により受けた収益金は、主として当該受益団体の協議により有益な使途に充当するものとする。
(林産物の採取)
第16条 市民は、県の許可を得たもので次に掲げるものを無償で採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 山菜、樹実及びきのこ類
(3) 植栽後15年以内において手入のため伐採する樹木(県において県行造林として指定したものを除く。)
(入林の許可)
第17条 市民が県行造林地内において、前条の林産物を採取しようとするときは、県の指示するところにより市長の許可を受け、入林鑑札の交付を受けなければならない。
2 市長は、第19条に規定する違反者に対して許可を拒否し、又は取消しをすることができる。
(入林鑑札の携帯提示)
第18条 林産物採取の際は、入林鑑札を携帯するものとし、市職員、受託者、看守人又は県職員がその提示を求めたときは、これを拒むことができない。
2 林産物の採取、搬出の方法及び期間については、市長の指示に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第19条 市長は、林産物に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、5年以内の林産物の採取を停止することができる。
(紛争の解決)
第20条 県行造林の区域、境界その他で紛争を生じた際の解決は、市議会の裁定によるものとする。
(入林禁止)
第21条 市民以外の者は、県行造林地内に入林することができない。ただし、学術調査、研究等のため特に願出のものについては、市長が許可することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の衣川村県行造林設定に関する条例(昭和37年衣川村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。