○奥州市衣川普通共用林野運営に関する条例

平成18年2月20日

条例第241号

(趣旨)

第1条 国と奥州市との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 普通共用林野の区域は、奥州市衣川十一ケ銘国有林、二又岳国有林、月山国有林及び日向国有林とする。

2 前項の区域の行政区別利用区域は、旧来の慣行により、次のとおりとする。

全行政区、十一ケ銘国有林、二又岳国有林、月山国有林及び日向国有林

(共用者の要件)

第3条 共用者は、奥州市衣川に住所を有するものとする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、各自普通共用入林して契約に定められた林産物を採取できるものとする。

2 共用者以外の者が入林して採取する場合は、市長は、その者から入林料を徴収することができる。

3 林産物採取のため入林する者が携帯する証票について、その様式を定めたとき、及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を岩手南部森林管理署長(以下「森林管理署長」)に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、入林料その他の収入金をもって充てるものとする。

(保護の義務)

第6条 普通共用林の保護は、次の事項に従い行うものとする。

(1) 共用林野の要所には、火災、盗伐、誤伐、土地濫用等の加害行為の予防のため、適宜制札を設置するものとする。

(2) 防及び消防については、次の方法を講ずるものとする。

 あらかじめ、火災の予防及び消防に必要な組織並びに非常報告の方法を定め、森林管理署長に届け出ること。

 あらかじめ、火災発生の際には消防団の出動に遺憾のないよう連絡をとっておくこと。

 火災を発見したときは、直ちに消火に努めるとともに、森林管理署又は森林事務所に通報すること。

(3) 盗伐、誤伐、土地濫用等の被害発生のおそれがあるとき、又は被害を発見したときは、森林管理署又は森林事務所に通報すること。

(4) 害動物及び有害植物の防除については、平素注意を喚起し、その被害を発見したときはその駆除に努めるとともに、森林管理署又は森林事務所に通報すること。

(5) 標識に異常があることを発見したときは、速やかに適切な措置をとるとともに、森林管理署又は森林事務所に通報すること。

(6) 共用林野内の稚樹については、その保育に平素十分注意し、特に林産物採取の際はこれを損傷しないよう留意すること。

(7) 前各項のほか、森林管理署長の指示があるときは、これに従うものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が、共用林野において罪を犯し、又は普通共用林野契約に違反し、若しくは、市長が必要と認めた場合には、その者に対して林産物の採取を停止し、若しくは共用者から除名し、又は入林を許可しないことができる。

2 市長は、前項の規定により処置したときは、その経過及び状況を森林管理局長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第8条 市長は、共用林野の利用状況、保護状況等について少なくとも毎年1回、市議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の普通共有林野運営に関する条例(昭和58年衣川村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市衣川普通共用林野運営に関する条例

平成18年2月20日 条例第241号

(平成30年4月1日施行)