○奥州市市有林の造成、管理及び処分に関する規則
平成18年2月20日
規則第217号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市市有林の造成、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市有林」とは、市の所有に属する森林であって、市において造成の用に供するものをいう。
(造成)
第3条 市有林の造成は、市長が定める市有林経営計画に基づいて市長が行うものとする。
(管理)
第4条 市長は、市有林を常に良好な状態で管理するため次の事項を実施し、かつ、最も効率的に経営するよう努めるものとする。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他標識の設置及び保存
(5) その他市有林の管理に必要と認める事項
(学校林及び消防林)
第5条 市長は、市有林を、市立学校又は市消防団(以下「学校等」という。)の経費の財源に充てるため学校林又は消防林(以下「学校林等」という。)を設定することができるものとする。
2 市長は、学校林等の造成及び管理を、学校長又は消防団長に委任することができる。
(分収林)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、分収林を設定することができる。
(処分)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、立木の一部又は全部を処分することができる。ただし、障害木、風倒木その他除伐及び手入れのためにする間伐については、この限りでない。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。
(2) 土木その他建設事業の財源に充てるとき。
(3) 学校林等にあっては、学校等の経費の財源に充てるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市市有林の造成、管理及び処分に関する規則(昭和57年水沢市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。